Jリーグ関連デマ(税リーグデマ)及びサッカースタジアム関連デマへのカウンター
2025年1月8日、とりあえず公開。
2025年1月10日、追記。
2025年1月10日、追記に追加情報。
2025年1月11日、コメント欄に補足を追加。(本文をこれ以上長くしないための措置)
注意:コメント欄にデマを書き込んできた人がいましたが、削除とブロックで対応しております。
最初に
我が国の言論空間においては、残念なことに、多種多様なデマが飛び交っています。そういったデマには、専門知識がなければデマだと見破ることが難しいものもあれば、「どうしてこんなものに騙される!?」と思ってしまう程度には出来が悪いものもあります。
今回、取り扱うのは、後者、すなわち、デマのなかでも出来が悪く、まともに資料を検索することさえできれば簡単に見抜くことができる、そんなデマです。
ところで、最近、各種SNSの一部界隈からこんな話が流れてきたのを見かけたことは皆様にはおありでしょうか?
曰く「Jリーグは税金に依存している」
曰く「サッカースタジアムは天然芝の養生のために月2~3回しか稼働できない」
曰く「サッカースタジアムはJリーグのクラブに占有されてしまっており公共性がない」
それ、全部デマです。
しかも資料をちょっと調べるだけでデマだと見抜くことができる程度のものでしかありません。
デマ1 Jリーグは税金に依存している!!
事実1 Jリーグの財政はガラス貼りであり、税金に依存しているなどという事実はそもそも存在していない
各クラブはJリーグに毎年財務諸表を提出しなければならず、また、Jリーグではそれらクラブの経営情報を公開もしています。
https://www.jleague.jp/docs/aboutj/clublicense2017_02.pdf
https://aboutj.jleague.jp/corporate/assets/pdf/club_info/club_doc-2023.pdf
クラブ経営情報もこのように毎年公開されています。
クラブ毎の個別の経営情報も各クラブ公式HPから確認可能です。(↑は浦和レッドダイヤモンズ)
……で、
い っ た い ど こ に 税 金 に 依 存 し て い る と い う 事 実 が あ る の か な ?
各種公開情報からはそんなもの確認できませんね。
ここで「直接に税金が注入されてはいないかもしれないが、税制優遇はあるはずだ!」という指摘をしてくる人がいるかもしれません。
その指摘自体は”現在では”正しいのですが、Jリーグが税制優遇を受けるに至った事情には注意を払う必要があります。
税制優遇云々の論拠になり得るのは、国税庁の直法1-147ですが、それは、もともと職業野球団(要はNPB各球団)への税制優遇であって、Jリーグ含む他のプロスポーツにコロナ禍対策として適用されるようになったのは2020年から。(Bリーグは2021年から)
これが直法1-147。昭和29年8月10日にはじまり、上記した2020年まで、NPB各球団のみが独占できていた税制優遇措置です。
2020年にJリーグにもこれが認められるようになった経緯も文書化されており、
当時のJリーグ専務理事だった木村正明氏による照会が国税庁課税部に行われたことが確認できます。
そして、それに対する国税庁の返答がこちら。
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。
(1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。
このことは2020年度のJリーグの総会でも報告されました。
Q:5月11日に国税庁のホームページに、Jリーグの木村専務理事からの照会で、広告宣伝費の取り扱いについて、照会の内容と回答が掲載されていました。(取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)/https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/080256/index.htm)
今までの取り扱いを確認したという要素が大きいのか、今回の回答によって、今後親会社の経理、財務、決算の中で実務上変わることがあるのかについてご説明をお願いします。
A:木村専務理事
経営上重要な話となるのでご説明させていただきます。我々はすべての試合数をこなす予定でおりますが、今後予定通りすべて試合数が開催できなかった場合、クラブの収入の半分となる非常に大きな収益である、企業からいただいているスポンサー料の解釈に難しい問題が生じてきます。例えば、1億円の売り上げの企業から1,000万円のスポンサー料をいただいた場合、課税される金額は1億円の売り上げに対して、広告宣伝費の1,000万円を除く9,000万円が課税の対象となります。
ところが、今回の新型コロナウイルスの影響で試合数が減った場合に、それは広告価値が減るとみなされ、税金を払った後に課税されるという税優遇が認められない可能性が生じてしまうため、これをどう考えればいいのかということを、スポンサー保護の観点で国税庁と話をしていました。
結論を申し上げますと、試合数が仮に減ったとしても、スポンサーがクラブの復旧支援のためにスポンサー料の返還を要求しなかった場合は、先ほどの広告宣伝費1,000万円が損金に算入されるということが国税庁との会話でお認めいただけることになりました。この話は、国税庁のFAQにも先週末掲載されています。
またその過程で、親会社の扱いについても話し合いました。Jリーグ56クラブの内、20クラブが親会社を持ちます。これについてはプロ野球の親会社と少し扱いが違うことがありましたが、今回プロ野球の親会社と全く同じ扱いだと認めていただいたことになります。
例えば、1年の間に親会社がスポンサー料を追加した場合、寄付金、損失補填に見られかねませんが、その場合でも親会社の損金算入が認められるということや、親会社がクラブにお金を貸した場合、またそのお金をクラブが使った場合に、使ったお金を返さなくても親会社の損金に認められるという税優遇がプロ野球にはありました。これがJクラブについても認められるということを今回お認めいただけることになりました。よって、スポンサー、または親会社の保護の観点から確認したところ、国税庁から認められたことになります。
事情をよりわかりやすく報じた記事も御紹介いたします。
ーーそこで木村さんは、Jクラブの親会社が赤字補填のため捻出した協賛金の税制優遇措置を国税庁に認めてもらえるよう努力したそうですね。
木村:そうですね。これはプロ野球球団だけに認められていたんですが、コロナ禍に打診したことでJリーグクラブに適用されることになりました。
その後、親会社からの協賛金は一気に増えていますし、クラブ経営・Jリーグの規模拡大につながっていると思います。2022年3月に退任するまではリーグ全体の仕事に専念していました。
「これはプロ野球球団だけに認められていたんですが、コロナ禍に打診したことでJリーグクラブに適用されることになりました。」と明言なさっています。
つまり、2020年にコロナ禍に苦しんだJリーグからの照会とそれに対する回答があるまで、直法1-147はJリーグには適用されていませんでした。
ちなみに、この「2020年まで、直法1-147はJリーグには適用されていなかった」という事実にすらデマを流す人がいます。つまり、「2020年以前でもJリーグにはNPBと同等の税制優遇があったはずだ」というデマなのですが、これも、何回も否定されたものに過ぎません。
この場合、デマの根拠として引用されるのが川淵三郎氏の『川淵三郎 虹を掴む』にある「ユニフォームに企業名を入れた分は広告費として認めさせた」という主旨の記述ですが、これは直法1-147とはその範囲が全く異なります。
ニ 親会社が、球団の当該事業年度において生じた欠損金(野球事業から生じた欠損金に限る。以下同じ。)を補てんするため支出した金銭は、球団の当該事業年度において生じた欠損金を限度として、当分のうち特に弊害のない限り、一の「広告宣伝費の性質を有するもの」として取り扱うものとすること。
この引用部にあることと「ユニフォームに企業名を入れた分は広告費として認めさせた」ことと大きくその範囲が違う話だということは一目瞭然でしょう。
そもそも、Jリーグの専務理事だった人が「これはプロ野球球団だけに認められていたんですが、コロナ禍に打診したことでJリーグクラブに適用されることになりました。」と明言しているので、蛇足でしたが念のため。
さて、もとの話に戻ると、税制優遇を問題視するならば、現在ではBリーグなど他のプロスポーツも巻き込んだ話になってしまい、Jリーグ固有の問題ではないということになります。
第一、直法1-147は本来は職業野球団(NPB各球団)にのみ適用されていたものであって、事実、その状態(NPB各球団のみに直法1-147が適用されていた状態)は60年間も続いていたのです。
こういった文脈において、今現在、税制優遇を受けているからとJリーグを批判するのは無理筋です。なぜ、2020年以前はNPBだけが独占的に税制優遇を受けていたことを無視するのか、とか、現在の状態だけを問題視するにしても他のスポーツについて無視するの何故か、という問いからは逃れられません。
まとめると、
・Jリーグの財政はガラス貼りであって、税金が注入されているか否かは簡単に確認できる。(そしてそんな事実はない)
・税制優遇を云々するならば、2020年以前では著しい優遇を受けていたのはNPB。2020年以降はJリーグもその税制優遇を受けているが、「2020年以降にJリーグが税制優遇を受けたこと」を問題にするならば、なぜ、ことさらにJリーグだけを問題視するのかを説明せねばならないが、それは説得的ではない。
となります。
さらに付け加えるならば、何らかの税制優遇を受けている産業というのは、スポーツだけに限った話ではありません。
例えば、中小企業者を支援する税制上の措置もあれば、障碍者の雇⽤や就業に積極的な企業に対する税制優遇措置もあります。
要は、国に認められるだけの公益性なり公共性なりが認められるか、または、産業として保護すべきと認められるか、という話になります。
そして、今現在の日本では、サッカーはもっとも競技人口が多いスポーツであり、Jリーグは実数でのカウントでありながら観客動員数もプロスポーツ中二位という地域密着型の産業でもあります。※注1
ならば、公益性や公共性、産業としての観点から税制優遇措置(それもNPBが既に受けていたもの)を受けたとしても異とするには足りないでしょう。
「そうじゃない! Jリーグの所属クラブがホームスタジアムとして利用しているサッカースタジアムの建設に税金が投入されていることが問題なんだ!! そういった意味でJリーグは税金に依存しているんだ!」と主張するのも説得的ではありません。
こういった主張については次回の記事でより詳細に批判する予定ですので、今回は軽く触れるに留めますが、こういった主張には次のような問題点があります。
・多くのスタジアムは各地方自治体が所有する公有財産である。
・公有財産の整備・維持・保全をその所有者である地方自体体が行うのは当たり前のことである。
・Jリーグ及びJリーグ所属各クラブの財政と各地方自治体の財政とをシームレスに繋げてしまっている。言うまでもないが、それらは全くの別物である。
・スタジアムにより齎される経済効果を無視(ないしは軽視)している。
・指定管理者制度への理解度不足。
……正直、これらの指摘だけでも十分だと思いますが、これだけではこの問題に知識がない方には私が何を言っているのか理解し難いというのも事実でしょう。ですので、これらについての説明は次回の記事で行いたいと思います。(そうしないと、この記事が長くなりすぎる!!)
デマ2 サッカースタジアムは月2回しか稼働させられない!!
事実2 月2回どころか年100回を超えるところさえある。
これに関しては、そもそもどうしてそんな発想が出てきたのかすら理解がし難い代物としか言い様がありません。
もっともらしく「天然芝の養生のため」などと付け加えてあることもありますが、事実としてそんなことはありません。
それが最も良くわかるのが、ニッパツ三ツ沢球技場。
横浜FCと横浜スポーツ&カルチャークラブがホームスタジアムとして登録しており、なでしこリーグのニッパツ横浜FCシーガルも利用し、高校サッカーや大学サッカーでも使われ、さらにはラグビーの横浜キヤノンイーグルスまでもが利用することがあるスタジアムです。その利用回数は年に100回を超えます。
月に2~3回が限界ならばこんな数字は不可能である。
「三ツ沢だけが飛びぬけて多いだけだ!ほかのところは月2回多くても3回が限界のはずだ!」などという戯言も通じません。
/https://www.mext.go.jp/prev_sports/comp/a_menu/sports/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2016/06/10/1367143_04_1.pdf
限界ではないことがはっきりとわかる。
2016年の調査ですが、埼玉スタジアムは、スポーツに限定した場合でも年に40回使用されています。カシマスタジアムは同じ基準で61回使用。サッカー・ラグビー兼用型の御崎公園球技場は45回。
ちなみに、令和6年度のカシマスタジアムの状況を「令和6年度 公の施設等運営状況報告書」から見ると、
/https://www.pref.ibaraki.jp/somu/kanzai/koyu/uneijyoukyou/documents/01_seisakukikakubu.pdf
プロが30回、アマチュアが62回、それぞれ利用していることが明記されています。つまり年の使用回数は92回。
勿論、この92回は「グラウンドの利用日数」です。
埼玉スタジアムについても公式HPが別の年のピッチの使用回数を載せていたりします。
年間のピッチ使用日数は概ね60日(平成30年度は70日)です。約一週間に約1回の割合で使っている計算になります。
やはり「月2回」を大きく超えるペースで使用されていることがわかります。
そして、こちらは金沢ゴーゴーカレースタジアムの2024年度予約一覧。
https://www.kanazawa-sports.jp/wp-content/uploads/2024/02/stadium-2.pdf
御覧のように予約がかなり詰まっています。
このようにちょっと検索するだけでもかなりの資料を確認することができます。
つまり、「天然芝の養生のために、サッカースタジアムは月2回の利用が限界」というのは真っ赤なウソ。デタラメ。ちょっと探せば出てくる程度の資料にすらあたっていない低質なデマです。※注2
デマ3 サッカースタジアムはJリーグのクラブに占有されてしまっており公共性がない!!
事実3 Jリーグの各クラブがサッカースタジアムを独占的に使用している事実など最初からないうえに、公共性も十分に確保されている。
デマ2に対する指摘において、挙げた資料をもう一度見返してみましょう。
特にわかりやすいのはカシマスタジアムについての資料にあるこの箇所。
カシマサッカースタジアムは、鹿島アントラーズの試合などのプロサッカー関係で年間30日程度利用されている。 また、アマチュアのグラウンド利用日数は、令和5年度で62日とコロナ禍前の水準(年間60~70日)に回復している
Jリーグ所属クラブに倍してアマチュアが使用してますね。
埼玉スタジアムでもプロ以外が使用しているのが上に引用した資料から確認できますが、ここでもう一度、金沢ゴーゴーカレースタジアムの予約状況を確認してみましょう。
https://www.kanazawa-sports.jp/wp-content/uploads/2024/02/stadium-2.pdf
高校サッカーや中学校大会、金沢市のスポーツ大会などにも利用されていることが確認できます。
つまり、「サッカースタジアムはJリーグのクラブに占有されてしまう」というのは全くのデタラメ。大嘘。やはりちょっと検索すれば出てくる資料をチャックしていない程度の低質なデマに過ぎません。
アマチュアも使用しており、そもそも大勢の一般の観客もスタジアムを観戦のために利用するわけですから、「公共性がない」などというのはただの難癖にしか過ぎません。
さらに言うと、この類の大規模な建造物というのは、防災拠点としても整備されていることが多いです。
防災拠点として機能するように整備されているものに「公共性がない」などと言ってしまうのは、まったく説得的ではありません。
終わり
今回はここまでにしておきます。他にも指摘しておくべき点、説明すべき点がたくさんあるのですが、それを一つの記事にまとめると長すぎる記事が出来上がってしまいます。
ですが、今回の記事だけでも、Jリーグを巡るデマやサッカースタジアムを巡るデマが、検索すれば簡単に出てくる程度の資料すらチェックしていない、低質なデマであることは示せたと思います。
ですので、次回の記事については期待せずにお待ち頂ければ有難いと思っております。
では、次回の記事まで、さようなら。
追記(1月10日)
コメント欄で記事内でも否定しているデマを書き込んできた人がいましたが、デマ拡散防止の観点から削除で対応しました。以降も、そのような書き込みには削除で対応します。他の記事において、私は、デマを拡散しようとする人には直接対応せずその間違いを淡々と指摘するのみと主張しており、削除はこの方針に則ったものです。
なお、そのデマの内容を要約すると「直法1-147は2020年以前にもJリーグにも適用されていたはずだ。ソースは村井元チェアマンの発言」というものですが……この類の「2020年以前にも直法1-147はJリーグにも適用されていた」というデマは、実は過去に何度も否定されているんですね。
現在では、木村正明氏の証言だけでも十分なのですが、2020年以前でも確認できていたものとしては、
・楽天の三木谷氏の「野球の球団の場合、税務上、損金を親会社と通算できるんです。たとえば30億円の赤字があったとしても、それは親会社の広告宣伝費として計上していいという、特例が認められています。サッカーはそれが認められておりません」という証言。(『トップスポーツビジネスの最前線-スポーツライティングから放映権ビジネスまで』 2005年 講談社 p117より)
・私を含む有志が2000年代後半から行った国税庁への直法1-147についての質問とその回答。(有志全員がプロ野球球団にのみ適用という返答を貰っている)
・そもそも直法1-147が「職業野球団」とその対象を限定していること。
などなど。実は、直法1-147を巡る議論(と言えるものではなかったが便宜上こう記す)は既に10年以上の歴史があり、
そのたびに有志が国税庁に確認したり、あるいは、他のソース(上記に引用した三木谷氏の発言など)を参照したりなどしていて、木村正明氏の証言よりずっと前に決着がついているものに過ぎません。
それと、この件に関しては村井元チェアマンよりも木村正明氏の証言のがずっと重みを持ちます。なにしろ、木村正明氏は2018年3月26日までファジアーノ岡山の代表取締役を務めていらっしゃった方で、Jリーグの専務理事になったのはその後のこと。つまり、Jリーグ所属クラブの経営者でもあったのです。
要するに、木村氏と三木谷氏というJリーグ所属クラブの経営者二人が「直法1-147は2020年以前にはJリーグには適用されていなかった」と証言しているわけです。(三木谷氏がヴィッセル神戸の経営を行うようになったのは、2004年2月1日に同クラブの経営権が三木谷氏が所有するクリムゾングループ(当時)に譲渡されてから)
ね、決着、ついてるでしょ?
追加情報
宇都宮徹壱氏の著書『異端のチェアマン 村井満、Jリーグ再建の真実』(集英社 2023年)にも直法1-147は2020年以前にはJリーグには適用されていなかったという主旨の記述があるとの情報を旧Twitter(現X)にて教えて頂きました。有難うございます。
ちなみにプロ野球の球団に対しては1954年に国税庁通達がなされている。これは親会社が、年間に何度拠出しても上限を問わず、すべて損金算入を認めるというものだった(戦後のプロ野球は、この制度が発展の礎になったと言われている)。
他方、これまでJリーグクラブには、これが認められていなかった。
注1……額面上は観客動員数でプロスポーツ中一位となるNPBは、その観客を実数でカウントしていない。彼らが数えているのは、チケットの枚数である。
注2……最近は、「月2~3回」などと幅を持たせた表現にしているデマも確認されているが、どちらにしろ間違っていることには変わりがない。


コメント
8・多くのスタジアムでは多大な経済効果がもたらされていることが確認されており、公共事業としての正当性は十分に確保されている。
https://core.ac.uk/download/pdf/286957207.pdf
https://www.jcr.co.jp/download/af723b19f704b9f43bb4fcf4cd9a03cc647789c7166f81dc23/21d1063.pdf(民設民営)
https://economicimpact.net/2023/02/03/230203/
・民間主導か自治体による建設かはそもそも主要な論点ではない。
京都のサッカースタジアム建設が議論されていた際、京セラの稲盛和夫氏が私財を投じての建設計画を提案したが、この案は受け入れられず頓挫。現在の京都府立京都スタジアムの形で落ち着いたことを考えればよい。民間主導であろうが、この類の大規模な建築物は周辺住民、自治体との交渉・協議は避けられず、税金でも何等かの優遇措置を受けているのが一般的である。それは大規模なスタジアムであれば競技を問わない話でしかない。
・我が国において、多くのスタジアムは自治体が所有する公有財産であり、固定資産である。
・自治体が所有するスタジアムにおいて、そのスタジアム単体の維持・保全のコストのみを論じるのは意味がない。スタジアムを所有する自治体の財政の状況次第であり、また、コストが大であったとしても経済効果もまた大きくコストに見合ったものならば、そのコストは経済効果を齎すための出費でしかない。
・そもそもスタジアム経営における赤字は指定管理者の赤字である。
・指定管理料は公有財産の管理・運営を委託するに伴って支払われるものであって、それに見合った予算作成を経ている。つまり、赤字補填のために税金を投入しているわけではない。(公有財産の管理にかかるコストはその所有者である地方自治体が負担するのは当然のことであり、指定管理料の形でそのコストを支払っていると言い換えてもいい)
さらに、サッカースタジアム建設への批判(というよりは事実に基づいていない誹謗中傷)には、
・殊更にサッカースタジアムのみを槍玉にあげるのは何故か。わが国ではとある競技に対しては過剰投資が行われている。その競技のプロ団体が本拠を置いていない地方においては、年に1~2回ほどしかそのプロ団体が試合を行わない(=経済効果がほとんど見込めない)にも関わらず、建設されたその競技に特化した競技場が相当数ある。これらはその維持費・保全費に見合う経済効果を齎しておらず、多くの地方においては投入された税金に見合っているとは言い難い現状にあり、事実、そういったその競技に特化した競技場には他用途に転用することが決定ないしは議論されているものもある。また、その競技の競技人口は崩壊と言っていいペースで減少し続けており、文化保護の観点からもこれ以上の新設は容認できないとも言える。こういった現状を踏まえてなお、何故、(より問題が大きい)そちらは無視するのか?
という反批判も成立する。
こんにちは。読ませて頂きましたが、
>「(前略)Jリーグの所属クラブがホームスタジアムとして利用しているサッカースタジアムの建設に税金が投入されていることが問題なんだ!!(後略)」と主張するのも説得的ではありません。
の根拠として、
>多くのスタジアムは各地方自治体が所有する公有財産である
を挙げるのはトートロジーではないですか?
コメント欄で補足している「指定管理料は公有財産の管理・運営を委託するに伴って支払われるものであって~」も同様です。