CASE NO: A-24-908372-C | JUNYA TANAKA vs. JOHNNY & ASSOCIATES, INC.(自動翻訳)
飯田さんのケース↓
田中純弥個人、原告、
対
ジャニー・アンド・アソシエイツ株式会社(外国法人)
ジャニー喜多川遺産、スタートエンターテイメント株式会社(外国法人)
スマイルアップ株式会社、メリー・K・フジシマ遺産、ジュリー・ケイコ・フジシマ(個人)伊豆喜久江、矢崎政実、(個人)、白波瀬傑、矢田次男、MGMリゾーツインターナショナルLLC、(外国有限責任会社)、 DOE 個人 1~10、および ROE 法人 11~20、被告。
事件番号: 部門番号: 訴状 事件番号:A-24-908372-C 電子提出 2024 年 12 月 18 日午前 8 時 40 分 Steven D.Grierson 裁判所書記官 事件番号:A-24-908372-C 部門 4
原告 田中純弥は、J. Cogburn Law および Ziegler, Ziegler & Associates の弁護士を通じて、次のように主張しています:
当事者、管轄、裁判地
1. 本件に関連するすべての時点において、原告 田中純弥 (「原告」) は 1981 年 7 月 13 日に生まれ、日本に居住する 43 歳の男性です。
2. 本件に関連するすべての時点において、被告ジャニーズ事務所株式会社(以下「ジャニーズ事務所」)は、1962年頃に事業を開始し、1975年に日本で正式に設立された日本の法人です。ジャニーズ事務所は2023年に事業を停止しました。
3. 本件に関連するすべての時点において、被告ジャニー喜多川(以下「喜多川」)は、ジャニーズ事務所の創設者であり、1975年から2019年に亡くなるまで最高経営責任者(以下「CEO」)を務めました。喜多川の遺産は、ジャニーズ事務所およびその後継法人における彼の所有権およびその他の資産で構成されています。
4. 本件に関連するすべての時点において、被告STARTO ENTERTAINMENT株式会社(以下「STARTO」)は、2023年に設立された日本の法人であり、ジャニーズ事務所の後継法人です。
5. 本件に関連するすべての時点において、被告スマイルアップ株式会社(以下「スマイルアップ」)は、ジャニーズ事務所の元取締役によって2023年に設立された日本の法人であり、ジャニーズ事務所の後継法人でもあります。
6. 本件に関連するすべての時点において、被告メリー・K・フジシマ(以下「MKF」)は、ジャニー喜多川の妹であり、ジャニーズ事務所の重要な株式を保有し、2021年に亡くなるまでジャニーズ事務所の取締役会の長年のメンバーでした。MFKは、2014年から2021年までジャニーズ事務所のCEOを務めました。MKFの遺産には、ジャニーズ事務所の株式の価値とその他の資産が含まれます。
7. 本件に関連するすべての時点で、被告ジュリーケイコ藤嶋(以下「JKF」)はメリーK藤嶋の娘であり、ジャニー喜多川の姪であり、ジャニーズ事務所の長年の従業員および取締役を務め、2021年から2023年までジャニーズ事務所のCEOを務めました。
8. 本件に関連するすべての時点で、被告伊豆喜久江(以下「伊豆」)は遅くとも1983年から2023年までジャニーズ事務所の取締役でした。
9. 本件に関連するすべての時点で、被告矢崎政実(以下「矢崎」)は遅くとも1995年から2023年までジャニーズ事務所の取締役でした。
10. 本件に関連するすべての時点で、被告白波瀬傑(以下「白波瀬」または伊豆、矢崎と合わせて「取締役」と総称)はジャニーズ事務所の取締役でした。 1996年から2023年までジャニーズ事務所に勤務し、2023年にジャニーズ事務所のCEOに任命された。
11. 本件に関連するすべての時点において、被告矢田次男(以下「矢田」)は、ジャニー喜多川とジャニーズ事務所の両方の法律顧問を長年務めていた。
12. 本件に関連するすべての時点において、被告であるジャニー喜多川、STARTO、スマイルアップ、MFK、JKF、取締役および矢田は、以下「ジャニー被告」と総称される。
13. 本件に関連するすべての時点において、被告であるMGMリゾーツ・インターナショナルLLC(以下「MGM」)は、ミラージュ・リゾーツ社およびMGMグランド社(以下「ミラージュ」と総称される)の利益継承者としてネバダ州で事業を行っている外国法人であった。
14. 本書でDoe個人1~10として名前、言及、または指定されている被告は、原告は、これらの被告の実名と資格を知らないため、架空の名前で訴えられている。情報と信念に基づき、これらの被告のそれぞれは、ここで言及されている出来事と出来事に何らかの形で責任があり、ここでさらに説明する主題の事件から直接生じた傷害と損害を何らかの形で引き起こした。原告は、これらの個人の実名が判明した時点で、この訴状の修正許可を求める。
15. Roe Corporations 11~20 として指定されている被告は、原告が実名と資格を知らないため、架空の名前で訴えられている。情報と信念に基づき、これらの被告のそれぞれは、ここで言及されている出来事と出来事に何らかの形で責任があり、ここで主張されている傷害と損害を何らかの形で引き起こした。原告は、これらの団体の正体が判明次第、本訴状の修正許可を求める。
16. 本訴訟の原因となったすべての行為および出来事は、ネバダ州クラーク郡で発生した。
17. ネバダ州の裁判所は、被告の行為およびネバダ州との意図的な接触に基づき、被告に対する人的管轄権を有する。
18. ネバダ州クラーク郡の第 8 司法地区裁判所が、NRS 13.040 に従い、適切な裁判地である。
予備的陳述
19. 本件は、近代史上最大かつ最長の児童性的虐待計画の 1 つである。
20. この計画の中心にある児童性的虐待行為は数十年に及び、数百、おそらく数千の児童が関与した。
21. このような性的虐待およびソドミー行為は、日本と米国の両方で発生した。
22. 原告の法的請求の根拠となる性的虐待行為は、原告が15歳だった1997年3月に発生した。
23. 原告が受けた性的虐待の恐ろしさにより、原告は25年以上にわたり、過去にも精神的および肉体的に大きな損害を受け続けている。
24. ネバダ州ラスベガスで当時未成年だった原告に性的虐待とソドミー行為を行った人物は、ジャニー喜多川という人物である。
25. カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれ、米国市民権を持つジャニー喜多川は、日本で最も有名で影響力のある公人の一人となる。
26. 原告に対するジャニー喜多川の性的虐待とソドミー行為は、複数の個人とジャニーズ事務所によって助長され、支援されていた。
27. これらの個人とジャニーズ事務所。ジャニーズ事務所は、原告を性的虐待や同性愛行為から守る上で過失があっただけでなく、ジャニー喜多川氏による原告らに対する恐ろしい児童性的虐待の発覚を阻止し、隠蔽するために、数十年にわたる共謀を行っていた。
すべての訴訟原因に共通する申し立て
喜多川氏と J-Pop の誕生
28. 喜多川氏は 1931 年にカリフォルニア州ロサンゼルスで生まれた。
29. 喜多川氏は、人生の最初の 2 年間をカリフォルニアで過ごし、1933 年に日本に移住した。
30. 第二次世界大戦の終結後、喜多川氏は 1947 年にロサンゼルスに戻り、大学に進学し、劇場で働き、そこでエンターテインメント業界に興味を持ち始めた。
31. 1952年、喜多川は日本に戻り、アメリカ市民として朝鮮戦争に従軍するためアメリカ軍に徴兵された。
32. 1962年、喜多川は少年たちに歌とダンスを教えることを目的とした芸能事務所「ジャニーズ事務所」を設立した。
33. ジャニーズ事務所は、1975年から「ジャニーズ事務所」という社名で運営を開始することになる。
34. 喜多川の最初の「芸」は、4人の中学生の少年たちだった。
35. 1963年、喜多川は指導していた少年の1人に性的暴行を加えたとして告発されたが、そのような告発にもかかわらず、喜多川のビジネスは成長を続けた。
36. 1960年代から1970年代にかけて、喜多川はジャニーズ事務所という法人を利用して、バンドにまとめられる若い男性芸能人の育成に注力した。
37. これらのボーイズバンドは、一般的に11歳から16歳までの未成年の少年たちで構成されていました。
38. ジャニーズ事務所を通じて、喜多川が日本でボーイズバンドを育成したのは、米国の音楽文化をモデルにし、その影響を受けたものでした。
39. これらのボーイズバンドは、最終的にエンのプールを形成することになります。
ジャニーズ事務所が「ジャニーズJr.」と名付けたアーティスト
40. マーケティングの目的で、ジャニーズ事務所はジャニーズJr.がアメリカのポップカルチャーやアメリカの音楽業界と密接に結びつくことを望んでいた。
41. 日本でのそのようなマーケティングを促進するために、喜多川はジャニーズ事務所を通じて、ジャニーズJr.のパフォーマー(未成年の少年たち)が喜多川とともにアメリカに渡り、写真撮影や音楽公演を行うよう手配した。
42. 喜多川は、カリフォルニア、ネバダ、ハワイ、ニューヨーク、グアムなど、ジャニーズ事務所のマーケティング旅行にジャニーズJr.とともに参加した。
43. 1980年代、日本のポップミュージック、または「J-Pop」として知られる音楽スタイルが日本で爆発的に人気を博した。
44. ジャニーズ事務所は、ジャニーズJr.のボーイズバンドのマーケティングとプロモーションを通じて、日本と世界中で広がるJ-Popの人気の先頭に立っていました。
45. ジャニーズJr.のボーイズバンドのメンバーは、日本の文化的アイコンとなり、その影響は音楽業界をはるかに超えて広がり、1980年代から2000年代まで日本の若者文化のあらゆる側面を形成する上で重要な役割を果たしました。
46. ジャニーズ事務所は、喜多川を通じて、ジャニーズJr.のパフォーマー全員に対して絶対的な職業的および財政的支配権を行使しました。
47. 喜多川は、誰がジャニーズJr.のメンバーになるか、また、ジャニーズJr.のメンバーが加入したらどのような機会が与えられるかについて絶対的な権限を持っていました。
48. 日本文化全体で J-POP バンドが絶大な人気を誇っていたため、ジャニーズ事務所は喜多川氏やその他の関係者を通じて、ジャニーズ Jr. のパフォーマーへのアクセスをコントロールすることで大きな権力を握っていました。
49. あらゆる意味で、喜多川氏は未成年の少年たちを日本で重要な「スター」にする力を持っていました。また、いつでもジャニーズ Jr. のメンバーを疎外したり解雇したりする力も持っていました。
50. ジャニーズ Jr. の未成年の少年たちには、喜多川氏の命令に従い喜ばせるようにというプレッシャーが圧倒的でした。
51. ジャニーズ事務所は、未成年の少年たちの生活に対する絶対的な支配権を喜ばせることで、性的虐待が横行する環境を作り出しました。
原告はジャニーズ Jr. に入団。
52. 原告は 1981 年 7 月 13 日に生まれ、京都で育ちました。
53. 原告の両親はオフィス清掃会社を経営していた。
54. 原告の両親は原告が芸能界で活躍することに興味があり、原告が9歳くらいの時にタレント事務所と契約した。
55. 原告は9歳から12歳まで子役として活動していた。
56. 原告が中学生で13歳くらいの時、母親がジャニーズ事務所に入所申請を出し、原告はオーディションに合格したという通知を受け取った。
57. 原告はオーディションでジャニーズJr.には選ばれなかったが、ジャニーズ事務所と同じオーディションでタレントを募集していたテレビ番組で役を獲得した。
58. 原告が1995年にテレビ番組で働いていた時、喜多川を紹介された。
59. 喜多川は当時14歳だった原告をジャニーズJr.に誘い、原告は同意した。
60. 原告がジャニーズJr.に初めて加入したとき、原告は西日本に住んでいた。
61. ジャニーズJr.に加入して約3か月後、原告は喜多川から電話を受け、東京に研修に来るよう言われた。
62. 原告は単身東京に行き、日本のテレビ局であるテレビ朝日で喜多川の研修を受けた。 原告は喜多川から性的暴行を受ける
63. 原告が東京でジャニーズJr.の研修を受けた初日の後、原告は夕方喜多川の自宅に行き、ジャニーズJr.の他のメンバーと一緒にいるように指示された。
64. 喜多川の自宅は2階に2つの寝室がある2階建てのアパートで、各部屋にはたくさんのベッドがあった。
65. 原告は研修で疲れていたので、喜多川の自宅の2階の寝室の1つで寝た。
66. 原告が別の少年の隣で寝ていたとき、原告は誰かが自分に触れているのを感じ、目を覚ますと喜多川が原告にオーラルセックスをしていた。
67. 原告が起きているのを見た喜多川は、原告に話さないように言い、喜多川は原告にオーラルセックスを続けた。
68. 原告は恐怖を感じ、できるだけ動かずに、再び眠るふりをしました。 69. 喜多川の後
原告を口で犯し終えると、原告は、喜多川が原告の隣の少年に触れ始めたのを目撃した。
70. 喜多川が原告を初めて性的暴行した翌朝、原告はジャニーズJr.の他のメンバーとのトレーニングに報告し、ジャニーズJr.の他の2人のメンバーが近づいてきて、冗談めいた、事実を述べるような口調で、喜多川にレイプされたかどうか尋ねた。
71. 原告は、ジャニーズJr.のメンバーが喜多川にレイプされたことを何気なく話している様子に衝撃を受け、喜多川がジャニーズJr.の他のメンバーをレイプしているという印象を抱いた。
喜多川は原告を定期的に性的暴行し始める
72. 原告は東京に住んでいなかったため、東京でジャニーズJr.のトレーニングを受けたり、東京での仕事の割り当てを受けたりするために、喜多川の家に滞在する時間が増えるようになった。
73. 原告は1995年から1996年にかけて、毎週2~3泊を東京で過ごしていたが、この宿泊中に、原告は喜多川から繰り返し性的暴行を受けた。
74. 原告に対する喜多川の性的暴行の性質と激しさは増していった。
75. 喜多川は、原告が東京にいる間は学校に通っていないという事実を利用し、他のジャニーズJr.が学校に通っている間、原告は喜多川の自宅で喜多川と二人きりになることが多かった。
76. 喜多川は、原告が自宅で喜多川と二人きりになっている間、原告を繰り返し肛門性交した。
77. 原告は、喜多川に肛門を強姦されたことで精神的にも肉体的にも非常に嫌悪感を抱き、自殺を頻繁に考えた。
78. 喜多川は、原告を京都の実家近くのホテルで会うよう強要し、性的暴行や強姦を行った。
79. 原告とジャニーズJr.の他のメンバーは、喜多川が自分たちに性的暴行を加えていることについて定期的に公然と話し合っており、そのような会話を知っているジャニーズ事務所で働くすべての大人の行動から、喜多川がジャニーズJr.のメンバーを定期的に性的暴行していることはジャニーズ事務所の常識であることが原告には明らかだった。
80. 原告は、ジャニーズJr.に残りたいのであれば、喜多川から定期的に性的暴行やレイプを受けることを強いられるという事実を受け入れており、これがジャニーズJr.の他のメンバー全員の態度であるように思われた。
81. 原告は、ジャニーズJr.の別のメンバーによって、喜多川の24階のアパートの窓から飛び降りて自殺しようとするところを2度阻止され、原告はこの同じジャニーズJr.のメンバーが自殺するのを阻止した。
喜多川は原告をラスベガスに連れて行く
82. 1997年3月、喜多川は原告に、原告とジャニーズJr.の他のメンバーと一緒に米国に旅行したいと伝えた。
83. 原告の両親は旅行を許可した。
84. 原告は喜多川とジャニーズJr.の他のメンバーと一緒に日本からラスベガスに飛び、1997年3月頃にネバダ州クラーク郡に到着した。
85. 原告は1997年3月、15歳だった。
86. 喜多川は1997年3月、67歳だった。
87. 喜多川は原告とジャニーズJr.の他のメンバーをミラージュホテルへの旅行に連れて行き、3泊した。
88. 1997年、原告がネバダ州ラスベガスのミラージュホテルに滞在していた間、毎日、喜多川は原告を性的暴行した。
89. 1997年3月、ネバダ州ラスベガスのミラージュホテルで喜多川が原告に対して行った性的暴行には、原告をオーラルセックスで犯し、肛門を強姦したことが含まれていた。
90. 1997年3月、原告は喜多川とともに米国を旅行した後、日本に帰国した。
91. 原告は1998年までジャニーズ事務所に所属していた。
92. 1997年から1998年にかけて、喜多川は原告を定期的に性的暴行し続けた。 その期間中、喜多川が原告に対して行った性的暴行には、オーラルセックスと肛門を強姦したことが含まれていた。
93. 喜多川氏による性的虐待の結果、原告は心的外傷後ストレス症候群、うつ病、不安、麻痺、その他、幼少期の性的虐待の被害者にみられる精神的・身体的症状や症状に苦しんでいる。
ジャニーズ事務所の組織と運営
94. 1960年代初頭の設立以来、ジャニーズ事務所は非公開の家族経営の事業体であり、1975年以降は非公開の家族経営の法人となった。
95. 1980年代以降のジャニーズ事務所の唯一の株主は、50%の所有権を持つ喜多川氏であった。喜多川氏は、ジャニーズ事務所とMKFの50%の所有権を取得した。
96. 2019年に喜多川が亡くなった後、MKFの娘である被告JKFが、喜多川のジャニーズ事務所における50%の所有権を取得した。
97. 2021年にMKFが亡くなった後、被告JKFはジャニーズ事務所の100%の所有権を取得した。
98. 喜多川氏、MKF、JKFとともに、取締役らはジャニーズ事務所の運営において重要な役割を果たした。
喜多川の未成年者への性的虐待の履歴とその隠蔽に関する知識
99. ジャニーズ事務所の企業構造と運営方法に基づき、MKF、JKF、取締役らは、喜多川がジャニーズJr.の未成年メンバーの日常活動をほぼ独占的に管理することを許可されているという事実を十分に認識していた。
100. たとえば、1997年より数十年前、MKF、JKF、取締役らは、喜多川がジャニーズJr.のメンバーを自宅で夜を過ごさせることを十分に認識し、許可していた。
101. 例えば、1997 年以前の数十年間、MKF、JKF、取締役らは、喜多川がジャニーズ Jr. のメンバーを日本国内および海外の旅行に連れて行くことを十分に認識しており、許可していました。ジャニーズ Jr. のメンバーは喜多川と一緒にホテルに宿泊し、喜多川の監督下に置かれていました。
102. MKF、JKF、取締役らは、1997 年に喜多川が未成年者を性的に虐待したという証拠のある前歴があることを十分に認識していたにもかかわらず、MKF、JKF、取締役らは、1997 年に喜多川が原告をラスベガスのミラージュ ホテル (ネヴェダ) に連れて行くことを許可しました。
103. 1965 年、喜多川は未成年者に対して行った「わいせつな行為」に関する訴訟の対象となり、メディアで報道されました。
104. 1988年、ジャニーズ事務所が結成したボーイズバンド「フォーリーブス」のメンバーである未成年者が、喜多川氏に強姦され、その他の性行為を強要されたと公に告発した。
105. 1996年、ジャニーズJr.のメンバーである平本淳也が日本で本を出版し、その中で喜多川氏が喜多川氏の自宅の共同寝室でジャニーズJr.の別のメンバーを強姦するのを目撃したと述べた。
106. 1999年、日本の雑誌「週刊文春」は、元ジャニーズJr.のメンバーが喜多川氏の自宅やその他の場所で性的暴行を受けたと多数告発する一連の記事を掲載した。
107. 週刊文春の一連の記事は日本で広く読まれ、一連の記事の告発は日本の国会で審議の対象となった。
108. 喜多川は週刊文春の記事に反発し、2000年に東京地方裁判所に同誌を名誉毀損で訴えた。
109. 喜多川は、当時ジャニーズ事務所の長年の弁護士であった矢田氏に名誉毀損訴訟で代理を依頼された。
110. 喜多川の週刊文春に対する名誉毀損訴訟は2001年に東京地方裁判所で審理され、ジャニーズJr.のメンバーだった12人の未成年の少年が喜多川から性的暴行を受けたと証言した。
111. 東京裁判所は、週刊文春が告発が真実であることを証明できなかったとして喜多川の請求を認めた。しかし、東京高等裁判所は判決を覆し、未成年者への性的虐待の告発に関連する名誉毀損訴訟について、そのような告発は「ほぼ真実」であると判断されたため、喜多川は損害賠償を受ける権利がないとの判決を下した。
112. 週刊文春の一連の記事、日本の国会での審理、東京高等裁判所の判決はすべて喜多川による未成年者への性的虐待に関するものであったにもかかわらず、日本のメディア、警察、芸能界は、喜多川が長期にわたる小児性愛者であったことを示す膨大な証拠を無視した。
113. 2000年1月30日、ニューヨークタイムズは、週刊文春に掲載された喜多川に対する告発に関する記事を掲載した(「ニューヨークタイムズの記事」)。
114. ニューヨークタイムズの記事には、ジャニーズJr.の元メンバーに直接インタビューしたという独自のレポートが掲載されていた。そのメンバーは、ニューヨークタイムズに対し、1970年代に12歳のときに喜多川にレイプされたと語った。
115. 喜多川氏の弁護士矢田氏はニューヨークタイムズの記事のインタビューで次のように語ったと伝えられている。 - 喜多川氏に対する性的虐待の申し立ては「完全な捏造」である - 「ジャニー喜多川氏は評判の良い良い人であり、公表された嘘を信じる人はいない」 - 「無関係な人々の告白に基づいて記事を書くことは、タレント事務所から切り離された事務所は信頼できる報道方法ではない」
116. NY Times の記事では、ジャニーズ事務所が喜多川の少年に対する性的虐待に関する日本のメディアの報道をコントロールする能力について語った日本の芸能記者の次の発言も引用されている: -「テレビ局がジャニーズ事務所の意向に従わなければ、人気スターは全員番組から降板し、バラエティ番組では有名人のインタビューが一切行われず、視聴率は急落する…出版物も同様だ」
117. ジャニーズ事務所は、メディアに対するその巨大な権力を利用して、喜多川の少年に対する性的虐待に関するメディアの広範な報道を阻止した。
118. しかし、原告がジャニーズJr.に入団した1997年よりずっと以前から、ジャニーズJr.のメンバーに対する喜多川の性的虐待は、MKF、JKF、取締役を含むがこれらに限定されないジャニーズ事務所の経営陣の間で広く知られていました。
119. また、1997年までに、矢田は喜多川が数十年にわたってジャニーズ事務所に雇用されている子供たちを定期的に性的暴行していた小児性愛者であることを十分に認識していました。
120. 喜多川が子供たちを定期的に狙う危険な性的捕食者であることを直接知っていたにもかかわらず、MKF、JKF、取締役、矢田を含むがこれらに限定されないジャニーズ事務所の関係者は、原告や他の何百人もの未成年の少年たちが喜多川の執拗な性的虐待によって子供時代を台無しにされることから守るために何もしませんでした。 喜多川氏の長期にわたる性的虐待スキャンダルが公に暴露され、ジャニーズ事務所が子供を守れなかったことが広く知られるようになった
121. 週刊文春の記事、国会での審理、東京高等裁判所の判決が出た後も、日本の主要メディアは喜多川氏とジャニーズ事務所に関する否定的な情報を一切報道しないと決意した。
122. 喜多川氏はジャニーズ事務所のCEOに留まることを許され、2019年に亡くなるまで日本のメディアによると公に「尊敬される」人物であり続けた。
123. 喜多川氏が亡くなったとき、東京ドームで「お別れ会」コンサートが行われ、当時の安倍晋三首相が哀悼の意を表した。
124. 喜多川とジャニーズ事務所を公的責任から守ってきた虚偽の仮面は、2023年3月に英国放送協会(BBC)が制作したドキュメンタリーの公開により崩壊した。
125. 「日本のJポップ捕食者」(「ドキュメンタリー」)と題されたBBCのドキュメンタリーは日本で広く視聴され、喜多川による少年への性的虐待と、ジャニーズ事務所が日本のメディアを操作して喜多川の恐ろしい行為の性質と規模を隠蔽するのを助けた役割について何十年も知らされていなかった日本国民に衝撃を与えた。
126. ドキュメンタリーは、多くの元ジャニーズJr.から、何が起こっているかを十分に知っていたにもかかわらず喜多川とジャニーズ事務所が喜多川を止めるために何もしなかったために受けた性的虐待について直接語った証言を提供した。
127. 日本国民はドキュメンタリーに憤慨し、さらに、何十年もの間日本の多くの権力者によって隠されていた公然の秘密に注目を集めるためにドキュメンタリーが日本国外で制作されなければならなかったという事実に憤慨した。
128. ドキュメンタリーは、何百人もの元ジャニーズJr.のメンバーを勇気づけ、未成年だったときに喜多川から受けた性的虐待の詳細を公に告白させた。
129. 名乗り出た人たちの中には原告も含まれていた。
130. ジャニーズ事務所はドキュメンタリーに対して、いつものように喜多川が悪いことをしたことを否定する反応を示した。
131. ドキュメンタリーによって生じた世論の圧力と、ドキュメンタリーによって明らかになった喜多川に対する圧倒的な証拠は、ジャニーズ事務所が無視するには強烈すぎたため、ジャニーズ事務所は、たとえ喜多川が性的虐待に関与していたとしても、そのような虐待が行われていることをジャニーズ事務所の誰も知らなかったという立場を取った。
132. 喜多川の性的虐待がジャニーズ事務所の経営陣やMKF、JKF、取締役、矢田を含む他の人々に周知されていたという圧倒的な証拠を考慮して、ジャニーズ事務所は、喜多川の行為とジャニーズ事務所のその認識についての報告書を作成するために第三者を雇わざるを得なかった。
133. この第三者報告書は、2023年8月に日本で公表された(「報告書」)。
134. 報告書は、喜多川がおそらく1000人もの未成年の少年を性的虐待し、MKFを含むがこれに限定されないジャニーズ事務所の経営陣が、JKFと取締役らは、このような性的虐待やそのような虐待の重大な申し立てを認識していたが、そのような虐待を止めるために何もせず、そのような虐待を隠蔽する計画に積極的に関与していた。
135. 報告書は、日本のメディアが喜多川の行動を公に暴露しなかったことを非常に批判し、日本のメディアは、性的虐待を受けている子供たちの心身の安全よりも、テレビの視聴率やJポップの有名人へのアクセスに関する懸念を優先したと結論付けた。
136. 2023年10月、ジャニーズ事務所は日本で記者会見を開き、報告書に対応して講じているさまざまな措置を発表した。
137. その措置には、ジャニーズ事務所が事業を停止し、スマイルアップ株式会社という新しい会社がジャニーズ事務所に代わることが含まれていた。
138. 記者会見では、スマイルアップの目的は、喜多川氏の性的虐待の被害者に対する補償制度を作ることだと主張された。
139. ジャニーズ事務所が公に述べた他のすべてのことと同様に、スマイルアップの設立と目的は嘘に基づいていた。
140. スマイルアップは、ドキュメンタリーと報告書によって生じた世論の圧力を和らげるために、JKFと取締役による広報手段として設立された。
141. ジャニーズ事務所の解散後、旧ジャニーズ事務所の重要な資産はすべて、新たに設立されたSTARTOという会社に移管された。
142. STARTOの目的は、ジャニーズ事務所とまったく同じビジネス、つまりJ-Popエンターテイナーの発掘、雇用、育成、宣伝を継続することだった。
143. ジャニーズ事務所の元経営陣(JKF や取締役を含むがこれらに限定されない)は、現在 STARTO の所有者および/または経営陣の一部となっている。
144. スマイルアップは、実質的な資産をほとんどまたは全く持たない単なるダミー会社である。
145. スマイルアップが確立したとされる「被害者補償」制度は、喜多川による幼少期の性的虐待の結果として何十年にもわたる精神的および身体的損害を被った被害者にわずかな補償を提供することを目的とした茶番である。
146. スマイルアップは、喜多川による性的虐待の詳細を名乗り出ている人々の多くが嘘をつき、スマイルアップが提示するわずかな補償金を受け取ろうとしているだけであることを日本国民に示唆するために、あらゆる努力をしてきた。
第一の訴因 (喜多川に対する性的暴行)
147. 原告は、本訴状で以前に行われたすべての申し立てを、ここに完全に記載されているかのように引用により組み込む。
148. 喜多川の行為は性的に不快で、卑劣で、故意で、違法であり、原告の権利と安全を完全に意識的に無視しており、性的暴行を構成する。
149. 喜多川は原告を性的暴行したとき、原告に対して物理的な力と操作を用いた。
150. 原告の身体的傷害と損傷は、本質的に永久的で障害を引き起こす可能性があり、原告に重大な苦痛と苦しみを引き起こしており、今後も引き起こす可能性がある。
151. 上記の行為と傷害の結果、原告は医療ケアと治療を受ける必要が生じており、今後も引き起こす可能性がある。
152. 原告の傷害は、原告に重大な苦痛を引き起こしており、今後も引き起こす可能性がある。
153. 原告の損害と損失は、裁判で完全に説明され、証明されるが、被告の過失によって直接引き起こされた。
154. ここに記述されている被告の行為の直接的かつ直接的な結果として、原告は弁護士を雇うことを求められており、したがって、該当する場合、合理的な弁護士費用、訴訟費用、判決前および判決後の利息を回収する権利がある。
第 2 の訴因 (「ジャニー被告」に対する過失)
155. 原告は、本訴状で以前に行われたすべての申し立てを、ここに完全に説明されているかのように参照により組み込む。
156. 本件に関連するすべての時点で、「ジャニー被告」は原告に対して、身体的および精神的傷害から彼を安全かつ確実に守る注意義務を負っていた。
157. 本件に関連するすべての時点で、「ジャニー被告」は原告と他の少年が性的虐待を受けていることを知っており、合理的に予見できたはずであった。
158. 「ジャニー被告」の知識に基づいて、申し立てられた行為が発生することは合理的かつ予見可能であった。
159. 「ジャニー被告」は、原告に対する支配を不注意かつ不注意に運営、管理、統制し、維持した際、喜多川が原告を性的虐待することを許し、それによって原告に直接、合法的かつ近接的に傷害および損害を本件で主張されているように引き起こしたことを含め、十分な注意を払わなかった。
160. 「ジャニー被告」は、性的虐待につながる状況を作り出し、その後性的虐待を隠蔽することにより、原告を危害から守る注意義務に違反した。
161. 「ジャニー被告」は、原告に対する性的虐待が甚だしく、原告および性的虐待を受けた他の少年にとって危険であることを知っていた、または合理的な注意を払っていれば知っているべきであったが、本件で主張されている性的虐待を防ぐための合理的な予防措置を講じなかった。
162. 「ジャニー被告」の行為の直接的、近接的、法的原因として、原告は、重度の精神的苦痛、精神的外傷を含むがこれに限定されない傷害および損害を被った。
163. さらに直接的かつ近接的な結果として、原告は、裁判で証明される金額の医療および治療費を負担した。
164. 原告は、この訴訟で代理人を務める弁護士を雇うことを余儀なくされており、したがって、合理的な弁護士費用および訴訟費用を回収する権利がある。
第三の訴因 (「ミラージュ」被告に対する過失)
165. 原告は、本訴状で以前に行われたすべての申し立てを、ここに完全に記載されているかのように参照により組み込む。
166. 本件に関連するすべての時点で、「ミラージュ」は、原告に対して、建物を身体的および精神的傷害から安全かつ確実に保護する注意義務を負っていた。
167. 本件に関連するすべての時点で、「ミラージュ」は原告と他の少年たちがキタガワから性的虐待を受けていることを知っており、また合理的に予見できたはずである。
168. 情報と確信に基づき、「ミラージュ」はキタガワに複数のホテルの部屋を提供し、少年たちは自分のホテルの部屋に泊まり、キタガワはホテルのスイートに泊まった。
169. 情報と確信に基づき、「ミラージュ」は、日本でのキタガワの社会的地位とメディアでの地位、およびラスベガス滞在中の支出習慣に基づいて、キタガワを自社のホテルに泊まるように誘った。
170. 原告が性的虐待を受けた当時、「ミラージュ」はキタガワが少年たちを性的虐待する性癖を知っていたか、知っているはずである。
171. 「ミラージュ」の知識に基づき、申し立てられた行為が発生することは合理的かつ予見可能であった。
172. 「ミラージュ」は、ホテルの運営、管理、統制、および管理の維持において過失および/または不注意を働いたため、注意義務に違反しました。これには、喜多川が原告を性的虐待することを許可したこと、それによって原告に直接、法的、および近接的に傷害および損害を引き起こしたことが含まれますが、これに限定されません。
173. 「ミラージュ」は、性的虐待につながる状況を作り出し、その後性的虐待を隠蔽することで、原告を危害から守る注意義務に違反しました。
174. 「ミラージュ」は、原告の性的虐待が甚だしく、原告および他の性的虐待を受けた少年にとって危険であることを知っていた、または合理的な注意を払って知っていたはずであり、ここで申し立てられている性的虐待を防ぐための合理的な予防措置を講じなかった。
175. 「ミラージュ」は、「ジャニー被告」がホテルでギャンブルをし、メディアでの存在感とともに日本での社会的地位を考慮してカジノを宣伝したことで経済的利益を得た。
176. 「ミラージュ」の行為の直接的、近接的、かつ法的原因として、原告は、重度の精神的苦痛および精神的外傷を含むがこれに限定されない傷害および損害を被った。
177. さらに直接的かつ近接的な結果として、原告は、裁判で証明される金額の医療および治療費を負担した。
178. 原告は、この訴訟で代理人を務める弁護士を雇うことを余儀なくされており、したがって、合理的な弁護士費用および訴訟費用を回収する権利がある。
第 4 の訴因 (すべての被告に対する精神的苦痛の故意の加害)
179. 原告は、本訴状で以前に行われたすべての申し立てを、ここに完全に記載されているかのように参照により組み込む。
180. 被告らの行為は、本件で述べたように、過失による精神的苦痛の加害であり、原告に精神的影響を与え、その直接的かつ直接的な結果として原告にショックと深刻な精神的苦痛を与えた。
181. 被告らの行為の直接的、直接的かつ法的原因として、原告は傷害を負った。重度の精神的苦痛および精神的外傷を含むがこれらに限定されない、精神的苦痛および損害。
182. さらに直接的かつ近接した結果として、原告は裁判で証明される金額の医療費および治療費を負担した。
183. 原告は、この訴訟で代理人として弁護士を雇うことを余儀なくされており、したがって、合理的な弁護士費用および訴訟費用を回収する権利がある。
第 5 の訴因 (すべての被告に対する精神的苦痛の過失による加害)
184. 原告は、本訴状で以前に行われたすべての申し立てを、ここに完全に記載されているかのように引用する。
185. 上記のように、被告の故意の行為および不作為は、文明社会では容認できないほど極端かつ非道なものであった。
186. 被告の行為の直接的、近接的、かつ法的原因として、原告は、重度の精神的苦痛、精神的外傷を含むがこれに限定されない傷害および損害を被った。
187. さらに直接的かつ近接的な結果として、原告は、裁判で証明される金額の医療および治療費を負担した。
188. 原告は、この訴訟で代理人を務める弁護士を雇うことを余儀なくされており、したがって、合理的な弁護士費用および訴訟費用を回収する権利がある。
第 6 の訴因 (すべての被告に対する NRS 41.13965 の違反)
189. 原告は、この訴状で以前に行われたすべての申し立てを、ここに完全に記載されているかのように参照により組み込む。
190. 原告は、NRS 432B.100 で定義されている性的虐待の被害者である。
191. 上記の行為および不作為により、被告は原告に対する性的虐待が行われていることを知っている、または知っているべきであった事業から金銭的利益を得た。
192. 被告の行為の直接的、近接的、かつ法的原因として、原告は、深刻な精神的苦痛および精神的外傷を含むがこれらに限定されない傷害および損害を被った。
193. さらに直接的かつ近接的な結果として、原告は裁判で証明される金額の医療および治療費を負担した。
194. 原告は、この訴訟で代理人を務める弁護士を雇うことを余儀なくされており、したがって、合理的な弁護士費用および訴訟費用を回収する権利がある。
救済を求める申し立て
したがって、原告は、本裁判所に以下の判決を求める:
1. 原告に対し、各訴訟原因に対するすべての補償的損害賠償(過去および将来の医療費、過去および将来の賃金損失および収入能力の喪失、過去および将来の精神的苦痛、結果的損害および/または特別損害、およびすべての非経済的損害(苦痛、苦悩、生活の楽しみの喪失を含むがこれらに限定されない)を50,000,000ドル以上で支払うこと。
2. 故意の不当な行為に対する懲罰的損害賠償(100,000,000ドル以上)。
3. 利益の返還および/または賠償。
4. ネバダ州法で認められている3倍の損害賠償。
5. 訴訟費用、判決前利息、判決後利息、弁護士費用。そして
6. 正当かつ適切なその他のさらなる救済。
2024 年 12 月 18 日付け。 J. COGBURN LAW 署名者: /s/Jamie S. Cogburn Jamie S. Cogburn、弁護士 ネバダ州弁護士番号 8409 Hunter S. Davidson、弁護士 ネバダ州弁護士番号 14860 2580 St. Rose Parkway, Suite 330 ヘンダーソン、ネバダ州 89074 原告側の弁護士 ZIEGLER、ZIEGLER & ASSOCIATES クリストファー・ブレナン(プロハック保留中) ニューヨーク州弁護士番号 2495463 Brennan@zza.net 570 Lexington Ave., Suite 2405 ニューヨーク、NY 10022 電話: (212) 319-7600 ファクシミリ: (212) 319-7605 原告側の弁護士
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