県の対応遅れで国費で被災者支援の「災害救助法」の適用困難か

10日までの沖縄本島北部の記録的な大雨について、県の対応が遅れたため、国費で被災者を支援できる「災害救助法」の適用が難しい見通しになっていることが分かりました。

「災害救助法」は国と調整の上、都道府県知事の判断で適用できるもので、適用されれば、避難所の開設や食料の提供に関する費用などを市町村ではなく国と県が負担することになるほか、半壊以上の被害を受けた住宅には最大でおよそ70万円の応急修理費用が支給されます。

災害発生時には、被災者の迅速な生活再建が求められることから、国は「多数の住民が被害を受ける“おそれ”が生じた段階で適用できる」として、自治体に制度の積極的な活用を呼びかけていました。

しかし、今回、沖縄県が国に適用について相談したのは、雨が降りやんだ11日になってからで、国からは「被害を受ける“おそれ”が生じた段階であることを根拠にした適用はできない」と指摘を受けたということです。

被災後の適用には、自治体の人口規模に応じた一定の被害の基準が設けられていますが、現時点では達しておらず、県は「今からの適用は難しい」としています。

県の生活安全安心課は、雨が降り続いていた時点で適用を検討しなかった理由について「人的被害がなく、台風などのときより避難者も少なかったことから被害を見込めなかった。結果的には被害の“おそれ”があるとして適用できたかもしれないので、今後は積極的に検討したい」とコメントしています。

「災害救助法」の適用には、県が災害対策本部を設置することもひとつの目安となっていますが、今回、県が設置したのは、雨がおさまった11日午前9時すぎでした。

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