ちょっと調べればすぐ察知できる異常を看過して監査請求を却下した監査委員の判断は重過失(あるいは故意)と言えそうですし、国賠請求できるのでは? 公務員の違法な処分により訴訟を余儀なくされた場合、弁護士費用の一部や実費が損害として認められた例は結構あります。
ちょっと調べればすぐ察知できる異常を看過して監査請求を却下した監査委員の判断は重過失(あるいは故意)と言えそうですし、国賠請求できるのでは? 公務員の違法な処分により訴訟を余儀なくされた場合、弁護士費用の一部や実費が損害として認められた例は結構あります。
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@red____ 明らかに流れが変わってきて都が追い詰められてきましたね。無理筋の弁解も限界がきたか。
@red____ そもそも、監査したけど、問題なしと公文書で報告した時点で、公文書偽造にならないのかな?監査内容の詳細次第ではヤバそうな気はするが