37条から40条が、委託契約書に書いてあれば、全く何も問題なかった。
今回東京都がやっていることは、この契約書の37条から40条があったものとみなして、後追い適用している。
条件付で、団体側に所有権を認めている。
この条項がない場合は、所有権は東京都。
物理管理台帳(僕の用語では資産管理台帳)
の登録や管理番号とかシールの添付なんて当たり前のこと。
やはりこのような契約条項を結ばなかった東京都がいけない。
でも、4団体とも本当に資産管理の経験がないのか?
僕が団体だったら、東京都さん、資産性備品の所有権は、どちらにあるんでしょうか?経費は全額?それとも減価償却相当?
とか聞くけどね。
もし仮に団体が過去にこのような質問をしていたことが一回でもあったとしたら、東京都の過失は重大だな。学生アルバイトレベルのど素人職員か。
とにかく委託契約書のレベルが低いのだよ。他から持ってきて、ちょこっと変えてろくな考察もせずに作ったもの。若年被害女性支援事業には全く関係ない条項とかも残されているし。