詳しいoppさんと素人の僕がいろいろ議論していてわかってかたけど、事業後の使用が認められるためには、団体がその後も存在し続けることと、団体がその物品を公共の用途として使用し続けることが担保されていることが必要だろう。
相手が公共団体だったら、無くなることはほぼあり得ないが、NPO等は無くなることもあり得る。
実際、ライトハウスは事業終了と同時に解散してしまった。
colaboが委託契約から外れたら、備品を本当に公共の目的のみに使うかどうかもわからない。
パソコンを辺野古基地でも参加の呼びかけに使うかもしれない。
暇空弁護団に無償貸出の件を指摘されると、それに対して反論できなくなり、仕方なく買い取らせたと、考えることもできる。