ナツキ@控訴審及び別訴準備中@natsukihibouFollowClick to Follow natsukihibou発信者情報の開示請求権については、「発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」との要件がある(ちなみに正当な理由とは民事訴訟や刑事告訴、それを前提とした事前交渉等が該当します)ので開示した情報で公開処刑をする等とイキリ投稿をしたら以下略 https://atomfirm.com/sakujo/49254Translate postQuoteナツキ@控訴審及び別訴準備中@natsukihibou·Dec 10, 2024弁護士の委任内容によると思うけど、開示請求実務だけを担当しているなら彼が何をしようと知ったことではないし、その結果損害賠償ステップで不利になっても自業自得だと言い放つだけだろう。顧問的な立ち位置で委任されているなら「ポストを消すか解任かどちらか選んでくれ」と言ってくるレベルですな x.com/renhiramotoXX/…3:07 PM · Dec 10, 2024·2,229 Views12103