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民法何条とか言ってるくせに推定無罪を知らないの、雑学と教養の違いを感じさせられるな
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хидэ
@fuayue
Replying to @fuayue
正当なAEDの使用は民法第697条の事務管理条項で保証されてんだよ。 そもそもAED使用する時は同時に救急要請するんだから、女性に異常があるかないかの確認目撃者として救急隊員が証拠になるんだよ。 有罪になるのは「無実である証拠が出せなかった」からで、手術なんてそもそも複数人で行うんだよ?
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Readers added context
裁判では「疑わしきは被告人の利益に」の原則があります。すべての被告人は無罪と推定されることから、刑事裁判では、検察官が被告人の犯罪を証明しなければ、有罪とすることができません。 無罪になるために、無罪である証拠を出す必要は必ずしもないことには注意です。 刑事訴訟法336条 「被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。」 laws.e-gov.go.jp/law/323AC00000…