東京都福祉局子ども子育て支援部育成支援事業調整担当課へお電話しました。※年度の記載ミスありポストしなおしています
▼覚書とは何か?時系列経緯
R4年度(正確には4年度までに購入した)契約時の物品の取扱いに関する覚書である。
・R5年5月に4年度の報告、精算を行い、この時に購入備品を都が確認
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・R6年7月までに都と団体で物品の取扱いについて協議
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・R6年8月に覚書を締結
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・(colaboの場合)R6年10月に覚書に基づいて団体から未償却残高の納入の申出を受けた(正確には、納入の必要がある備品の申出)
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・R6年11月に都がこの申出を承認、都が、申出があった備品の未償却残高を計算し、納入額を提示
▼団体ごとの申出日と都が示した納入額
Colabo 申出日/R6年10月16日、納入額/653,752円
BOND 申出日/R6年9月19日、納入額/975,749円
ぱっぷす 申出日/R6年9月24日、納入額/754,580円
若草 申出日/R6年10月9日、納入額/413,937円
※元々の購入額と購入日、購入備品、各団体との覚書の内容は文書開示請求頂ければ開示可能か内部で協議する。
→浜田聡事務所より情報開示請求します。
▼国へ納入するという協議について
補助金適正化法上及び交付要綱等の返還義務に基づく返還ではない為、本件は厚労省へ報告の義務はない。都が、自主的に任意で「納付」するものだ。
団体からも委託費の「返還」ではなく、「納入」である。
▼団体から都へ、都から国へ、それぞれどういう理由で「納入」されるのか。「納入」とはどのような法律行為に基づくものか。
→係争中の為答えれらない。