すでにしてますが?
西脇弁護士が引用している判例そのものの中に、買収罪の選挙運動の定義について、事前運動の選挙運動の定義に関する判例を参照して、同じ意味だと述べられていますが?
また、仮に違う意味だとして、イコールポスター制作も選挙運動に含むなど、判例のどこからも読み取れませんが?
あなたと違って、全てロジックで話してますが、あなたは逃げ回ってばかりで、デマ論を唱えて論破したと適当な結果だけ言い回って大衆の印象操作してるだけでしょう
で、あなたの言う誹謗中傷の定義ってなんですか?
法的措置とかオラついてますが、具体的に僕の投稿のどの部分が誰のどのような法的権利を侵害してるんですか?
ほんと、老人だからって、無知で適当なこと言ってちゃダメですよ
あなたが逃げ続けて、一度もロジックで回答してこないので、質問が溜まってますが、いい加減答えたらどうですか?
1.有権者が存在すら知り得ないポスターや公約スライドの制作物を作るだけで、その人が選挙運動者に当たる具体的根拠は?
西脇弁護士が引用している判例そのものに、買収罪の選挙運動の定義について、事前運動の選挙運動の判例を参照して同じだと述べられていますし、引用判例は選挙期間中に候補者名を連呼した案件で、どこにもポスター制作が選挙運動に当たることを示す記載はないですが?
2.あなたが引用しているH15東京地裁などの裁判例は、選挙運動者と併せて労務者を兼ねられないと判断されたものだが、折田さん側が労務者ではない本件に適用される具体的根拠は?
3.あなたは元々、折田noteの広報全般を任されたという記載だけで、主体的裁量的に選挙運動を企画立案したと評価できると言っていますが、その具体的な事実は?
4.チラシがポスターより3倍高いのは不自然だと言っていますが、その具体的根拠は?
5.斎藤知事は、まずは折田さんに相談に行ってデザイン制作を依頼した後に印刷会社に物理的な印刷を依頼しているわけですが、その状況でmerchuとの取引を中止して、印刷会社にデザインからお願いすべき根拠は?
6.あなたのいう誹謗中傷の定義は?
僕のどの投稿のどの部分が、その誹謗中傷に該当しますか?
7.ついでに、あなたが以前喚いていた、僕が① 「郷原弁護士は、過去に何件も刑事告発を行っているが、ほとんどで負けている」
② 「郷原弁護士は、ヤメ検でテレビにしょっちゅう出ており、マスコミの手先のような弁護士。今回も、マスコミの意向に沿って告発して、テレビに出してもらうことが目的だ」と僕がライブで発言した箇所はどこですか?
Quote
郷原信郎【長いものには巻かれない・権力と戦う弁護士】
@nobuogohara
Replying to @fukunagakatsuya
今回の公選法問題についての私の見解は西脇弁護士と「公選法おたく」氏とほぼ同様です。それを批判する福永弁護士の誤りを指摘している西脇弁護士の解説に対して、反論するのかどうかをはっきりさせてください。それをしない(できない)まま、さらに誹謗中傷を繰り返すようであれば法的措置も考えざる
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