あなたが逃げ続けて、一度もロジックで回答してこないので、質問が溜まってますが、いい加減答えたらどうですか?
1.有権者が存在すら知り得ないポスターや公約スライドの制作物を作るだけで、その人が選挙運動者に当たる具体的根拠は?
あなたが言うように、買収罪と事前運動で選挙運動の定義が異なるとして、ではポスター制作などが選挙運動に当たる具体的根拠は?
適当な周辺事実を並べて、総合すればみたいなボケた回答はいらないですよ
2.あなたが引用しているH15東京地裁などの裁判例は、選挙運動者と併せて労務者を兼ねられないと判断されたものだが、折田さん側が労務者ではない本件に適用される具体的根拠は?
告示前のポスター制作の時点では、折田さんは選挙運動者でもないですが?
3.あなたは元々、折田noteの広報全般を任されたという記載だけで、主体的裁量的に選挙運動を企画立案したと評価できると言っていますが、その具体的な事実は?
有償で提案した業務を無償でやるはずがないとかボケたこと言ってましたが、提案された業務と実際に行われた業務が同じだと確認したんですか?
4.チラシがポスターより3倍高いのは不自然だと言っていますが、その具体的根拠は?
チラシが両面印刷の可能性は?
狭い空間にデザインを当てこむ方が技術がいりそうですが?
5.斎藤知事は、まずは折田さんに相談に行ってデザイン制作を依頼した後に印刷会社に物理的な印刷を依頼しているわけですが、その状況でmerchuとの取引を中止して、印刷会社にデザインからお願いすべき根拠は?
6.あなたのいう誹謗中傷の定義は?
僕のどの投稿のどの部分が、その誹謗中傷に該当しますか?
7.ついでに、あなたが以前喚いていた、僕が① 「郷原弁護士は、過去に何件も刑事告発を行っているが、ほとんどで負けている」
② 「郷原弁護士は、ヤメ検でテレビにしょっちゅう出ており、マスコミの手先のような弁護士。今回も、マスコミの意向に沿って告発して、テレビに出してもらうことが目的だ」と僕がライブで発言した箇所はどこですか?
Quote
郷原信郎【長いものには巻かれない・権力と戦う弁護士】
@nobuogohara
福永弁護士からの「西脇さんが引用している最高裁判例の中に、思いっきり買収罪の選挙運動と、事前運動の選挙運動は同じ定義だと述べられている」として、「法学部生レベルの判例考察すらできていない」などという言いがかりに対して、西脇弁護士が明快に「昭和38年判例」について、福永氏が読み方を
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