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Conversation

ゴーハラ西脇弁護士、ほんとやばいな 法学部生レベルの判例考察すらできていない この人達の立論は、「選挙運動」の定義は公選法の条文によって異なり、事前運動における選挙運動の定義と、買収罪における選挙運動の定義が異なるとの見解 確かに全くあり得ない議論ではないが、西脇弁護士が引用している昭和53.1.26判例の中で、「選挙運動」の定義として、昭和38.10.22が参照され、これと公選法221条買収罪の選挙運動と同じと述べられているが、この昭和38判例の事案は事前運動で処罰されていて、事前運動における選挙運動の定義で争われた事案なんだが 逐条解説から拾った一般論や発展的な議論の可能性の言及程度の記載を見て、自分が引用している判例すらきちんと読んでないとか、法律家として終わってないか?
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Quote
郷原信郎【長いものには巻かれない・権力と戦う弁護士】
@nobuogohara
以下の西脇弁護士のYouTube解説、福永弁護士@fukunagakatsuya ·も、じっくり視聴して、自分の誤りを認識してもらいたいと思います。
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