2000万円架空貸付再検証①

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 二月の全員協議会のため、2000万円の架空貸付について、総務委員会後に入手した証拠を含めて再検証します。

まず、令和4年1月12日付の「金銭消費貸借契約書」締結が架空貸付だったことを疎明します。

「金銭消費貸借契約書」の第一条に「1月12日に大石は後援会に2000万円を貸し渡した」と記載しています。
「金銭消費貸借契約書」のとおりなら、その日の銀行口座に大石から2000万円の振り込み入金があるか、小口現金出納帳に大石賢吾からの借入金2000万円と記載があるはずです。
しかし、
 1月12日に大石賢吾から2000万円の入金がない
また、
小口現金出納帳にも2000万円の入金形跡がない。


令和4年大石賢吾後援会収支報告書には大石賢吾からの借入金として2000万円を計上しています。

次に、選挙運動収支報告書に「自己資金」「2000万円」を計上したことを疎明します。
大石は↓の「金銭消費貸借契約証書」のとおり、1月14日、長崎県医師信用組合から2000万円を借入しました。
融資実行後、当日中に大石賢吾名で後援会に2000万円を入金しました。
そして、3月7日付選挙収支報告書には自己資金2000万円計上しています。(借入日が1月14日なのに選挙運動収支報告書には1月5日と誤って記載。いまだ訂正していない)







自己資金として計上した理由は、医師会会長が総務委員会集中審査において「自己資金がないと他から選挙資金が集まりにくいから借りさせた」と明かしました。
そうであれば、大石は医師会会長から「借りろ」「自己資金がなければ寄附は集まらない」と言われているのだから、その時点で「自己資金」計上する認識があったことになります。

以上のことから、1月12日に大石が後援会に貸し付けた2000万円(利息3.0%)と1月14日の自己資金2000万円(利息2.2%)は、二重計上ではなく別物であることになり、大石が後援会に貸付た2000万円は架空貸付だったと断定できます。

次に、2000万円は架空貸付だった、 もう一つの理由を疎明します。

↓の「長崎県知事選挙収支報告」これは当時会計責任者だったO氏が作成したものです。
表の※印の長崎県歯科医師連盟からの寄附が3月18日、長崎県医師連盟からの寄附は3月25日。
このことから↓3月25日以降で「長崎県知事選挙収支報告」の預金残高が一致する日は4月14日しかなく、この日に作成したものです。
作成目的は、選挙後の後援会の役員会で選挙収支を説明するためです。
もちろん、4月20日開催の役員会には、大石も医師会会長兼大石賢吾後援会会長も出席して選挙収支を承認しています。
大石は「出席していない」と総務委員会で証言しましたが、役員会議事録の出席者名に大石賢吾が間違いなく記載されていました。

O氏用と事務所のPC購入は4月以降だが、大石がプリントしたものを知事室に保管していて、元監査人は6月22日「2000万の貸付経緯」を問うた場面で確認しています。

役員会では、
① ↑の選挙運動費用の説明と承認
② 2000万円の自己資金を含む「1回目」の選挙運動費用収支報告書の承認と2回目の選挙運動費用収支報告書↓の承認
③活動計画
↑収支報告に借入金大石賢吾2000万と記載していますが、これは記載ミスで実際は自己資金2000万円と計上した選挙運動収支報告が承認されています。

以上から、知事が「2000万が自己資金として計上されていることを役員会で確認し承認した」ということが間接的な事実となります。
(286万円の迂回寄附についてもはっきりと「寄附」と表示されていますから迂回寄附です)
また、大石は、「自己資金2000万円が貸付計上されていたと思っていた。だから二重計上」だったかのように釈明しています。
そうであれば役員会で誤りを指摘するだろうし、架空貸付の金銭消費貸借契約書の日付を同日にする利息も双方合わすだろうが、その状況がない。
さらに、一つ目の断定や大石と元監査人との会話記録等から間違いなく、1月12日付2000万は、森崎医師会会長が「自己資金がないと他から選挙資金が集まりにくいから借りさせた」と明かしたとおり、自己資金として用意するために借入した金員の返済原資を得るため架空貸付であることに間違いありません。

次に、金銭消費貸借契約書締結までの経緯は以下のとなりです。

①   令和4年5月頃、大石が「選挙運動収支報告書に自己資金として計上した2000万円を返してもらう方法はないか」旨,選挙コンサルタントに相談した。

5000万円を超えた選挙資金がこの頃底をついてきた。


②   令和4年5月ごろ,選挙コンサルタントは⻑崎県選挙管理委員会係⻑Aに事実を伝えて処理方法を相談したところ「現金を元々手元に持っていたということでしょうね」旨の回答があった。(後援会職員証言ー時期不明、内容のみ)

③   令和4年5月ごろ,選挙コンサルタントはこの話を参考に犯行の枠組みを立案し「元々現金が手元にあったことにする他ないよね。それを後援会に貸付けて,後援会から返済を受ける」という言葉に変えて,その旨大石に対してメールないしLINEで報告し,承諾を得た。(知事ボイスメモ、後援会職員証言ー時期不明、内容のみ)
 総務委員会、100条委員会で、知事からPCやスマホを任意提出させて解析調査すれば削除等証拠隠滅していても「この頃の謀議」事実がわかります。
※知事は2000万円の「自己資金を返してもらえるなら」という抗弁をしています。そうであれば、選挙運動費用収支報告の自己資金を貸付に訂正すれば済む話。
訂正もせず、選挙コンサルタントが別物として、2000万円の自己資金を後援会から返済できるよう架空貸付を提案した、と推認する。

④   まず、上記③で後援会に貸付を計上して返済を受けることを決めた。しかし、大石は、令和4年6月8日時点で「金銭消費貸借契約書」も作成していないのに、後援会への架空貸付金2000万円、2000万の借入金を記載して資産等報告書を提出した。(長崎県医師信用組合からの借入。選挙収支に2000万円の自己資金と計上)
知事はこれをもって二重計上だと抗弁している。

そもそも「会計上」二重計上というのは同じ対象を2回仕訳してすることを二重計上といいます。

例  
●売上の二重計上
同じ内容の請求書が手元に複数枚あることが原因で、二重計上が発生することがあります。「仮の請求書が先に来ていて、あとから正式なものが届いた」「印刷ミスなどにより、誤った請求書と正式なものが存在している」など

●経費の二重計上
社用のクレジットカードで物品購入をした際に発生しやすいミスです。購入時に店側から受け取る領収書と、後日クレジットカード会社から送られてくる明細を両方計上してしまうと発生します。

ア 選挙収支に2000万円の自己資金、原資の医師会信用組合からの借入日は1月14日(選挙運動収支報告書には1月5日と誤記載ー訂正していない
イ 後援会収支報告に「1月12日2000万円、大石賢吾からの借入金」を計上
ウ 長崎県医師信用組合の貸付利息は2.2%、知事と後援会間の貸付利息は3.0%、計上日もそれぞれ違い、科目も違い明らかに別物である。


エ この時点で、選挙収支への2000万円の自己資金計上の認識はあった。
オ 本件2000万の借入金を記載して資産等報告書を提出際、後援会へ貸付できる個人預金等の資産2000万円を有していない。よって貸付金である2000万円を貸しつける能力 (個人預金等の資産)はなかった。

このようなことから、まず、大石の二重計上であったことは否定され、後援会に貸付したことにして返済原資を求めることを選挙コンサルタントと話し合って決めていたと断定できる。
以上、ア〜オにより、条例で定められた知事の資産報告に後援会への貸付を虚偽計上したものと認められ、知事において、この時点から後援会から金員を詐取する故意があったものと断定できます。
長崎県条例による知事の資産報告書






⑤  元秘書課長が押印した金銭消費貸借契約書↓


※大石は後援会職員が「金銭消費貸借契約書」を作成した旨抗弁しているが後援会職員は作成に関与していない。
選挙コンサルタントが作成して知事にメールで送信、知事から県庁秘書課長に送信して預けていた小さい印鑑2種類「大石」「大石賢吾」を使用してO氏が押印し、その後県庁秘書課のプリンターを使用してPDF化したことに間違いない。

尚、ファイル名は「金銭消費貸借契約書」であり、わざわざ割り印を2箇所押印し、ホッチキスで留ていることから、総務委員会でO氏は「内容までわからなかった」旨の答弁したが↓ 漢字が読めれば「金銭消費貸借契約書」を見て内容がわからないことはない。よって虚偽答弁である。

⑥   元秘書課長だったO氏が金銭消費貸借契約書に押印してPDF化した時間は 令和4年7月22日 17時26分10秒で、cannoniR-ADVC7580機を使用してPDF化した。cannoniR-ADVC7580機は県庁秘書課の現在機ではなく一つ前の機種である。
⑦知事は当日東京出張でした。O課長が押印した時間は事務次官と面会中で、それよりも前の時間に押印依頼している。


以上が締結までの経緯です。

知事と元秘書課長からPC、スマホを任意提出させて解析調査すれば削除等証拠隠滅していても知事から元秘書課長に送付したファイルがあり、そのプロパティを確認すれば誰が作成したのかがわかります。

本ブログ、2000万円の架空貸付締結までの総括

後援会との間で「1月12日付の金銭消費貸借契約書」を締結した目的は、選挙収支に計上した自己資金2000万円の返済金を得るためであり、そのために計上した架空貸付と断定する。

① 役員会の承認事項により、1月14日、知事が振込んだ2000万円は自己資金だった認識が知事にあった
② 1月12日付知事と後援会が締結した金銭消費貸借契約書は、その日の後援会口座に2000万が振り込まれた形跡もない、また、現金小口に2000万が入金されている形跡もないことから架空である
③ 大石は「自己資金を誤って2重計上したものだ」と主張しているが「会計上」二重計上というのは同じ対象を2回仕訳してすることを二重計上というが、長崎県医師信用組合の貸付利息は2.2%、知事と後援会間の貸付利息は3.0%、計上日もそれぞれ違い、科目も違い明らかに別物であり、誤った計上にはならない
④長崎県医師信用組合から融資が実行された日付1月14日(自己資金)金銭消費貸借契約日は1月12日となっています。このことからも意図的に架空貸付を計上している
④令和4年度分の収支報告書作成とりまとめ時期の令和5年3月22日,後援会事務所にいた当時事務局⻑代理だったO,顧問契約していた税理士N会計事務所M税理士と後援会職員が在室しているところ,選挙コンサルタントから事務所に電話があり,M税理士に「2000万円の貸付は架空です。架空の貸付を計上して返済することにしました」旨,申し向けた。M税理士は「そういうことにするのですね」と了承している(後援会職員証言)
⑤会計上、「自己資金」と計上したまま2000万円の返済できないことくらい、選挙コンサルタント、知事でも理解できる
⑥契約締結時点で自己資金2000万円と金銭消費貸借契約での2000万円は別物で認識があって然り、知事には「不法領得の意思」があった
⑦また、大石において、本件金銭消費貸借契約締結に際し貸付金である2000万円を貸しつける意思も能力 (個人資産)もなかったものと認められるのであるから、知事において、後援会から金員を詐取する故意があったものと認められる
⑧加えて、財物に対する事実的支配、つまり知事の判断で財物を利用・処分できる状態の後援会口座を、法律上、大石個人という「私人」と、後援会という「法人」は別個の法人格を有していることを知りながら不法領得の意思を実現する行為を行った、ということができる
⑨長崎県医師信用組合から借入した返済金を得る目的で押印や署名のある私文書を偽造している。また、偽造行為に県庁幹部も加担している
⑩本件は偽造した金銭消費貸借契約によって架空貸付を計上し、偽りの返済を受けたことを後援会収支報告書に記載して、収支報告書の趣旨を逸脱している

となることから、知事から後援会への2000万円の貸付契約締結は架空だったことに間違いはない。

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