まず、以下で286万円が迂回寄附だったことは、新たな証拠により断定しました。そして、貸付計上にして県議に返還する理由もこれまでの記事で立証しました。
286万円の結論
286万円は、迂回寄附であったこと、大石賢吾後援会が受領していること、事後買収であったこと、収支報告の虚偽記載があったことに間違いありません。
次に、総務委員会集中審査において、大石けんご後援会への2000万円の架空貸付の疑義について、事前通告を受けました。
貸付の経緯
460万円の件
655 万円入金の経緯と脱税の疑義
以下が、10月2日、大石の臨時記者会見で説明した2000万円の架空貸付事案についてです。
青🟦文字は大石の説明
○知事選挙で自己資金で2,000 万円を準備して後援会の口座に入金した。
✳️令和4年1月14日、長崎県医師信用組合から2000万円の融資を受けた。
✳️そして、同日、大石賢吾は後援会に2000万の振込をしました。
○一部報道で、2,000万円の入金の記録がないといったことも少し見られますけれども、2,000万円を後援会のほうに入金したことは間違いない。
✳️報道の2000万円の入金記録がない、というのは、大石と後援会間で締結した架空の金銭消費貸借契約書の日付が1月12日、その日の入金記録を確認すると2000万円の入金がありません、ということ。
金銭消費貸借契約書によると、大石は後援会に2000万を貸付した、貸付日は1月12日。契約書の第1条に「大石は令和4年1月12日に後援会に2000万を貸し渡し、後援会はこれを借り受けた」とあります。
○令和4年3月7日の時点で、選挙運動費用収支報告書を提出している。
✳️確かに、令和4年3月7日、選挙管理委員会に選挙運動費用収支報告書を提出している。
しかし、大石は、3月7日から3月30日までの選挙運動費用収支報告書(2回目)も提出している。
大石は、臨時記者会見の場で令和4年3月7日分の選挙運動費用収支報告書については話したが、3月7日から3月30日までの選挙運動費用収支報告書については話をしなかった。また一つ真実を隠蔽した。
隠蔽した理由は、2回目の収支報告のことを説明に加えたら、大石に2000万円の認識があったとされるからです。
それは、↓
✳️↓の「長崎県知事選挙収支報告」は当時会計責任者だったOが3月25日頃作成しました。作成目的は、選挙後の後援会役員会で説明するためです。
もちろん、役員会には、大石も医師会会長兼大石賢吾後援会会長も出席して選挙収支を承認しています。
↓表の※印の長崎県歯科医師連盟からの寄附が3月18日、長崎件医師連盟からの寄附は3月25日。このことから↓の収支報告はその頃に作成して役員会で説明したものと推認できる。
大石は役員会で2000万円の自己資金は承認を受けた。
また、役員会時に「1回目」の選挙運動費用収支報告書が提出され「2000万の自己資金が計上されているという認識」があった、ということだ。
その後、2回目の選挙運動費用収支報告書を提出。
なお、役員会議事録は事務所のPCに保存されていた。
また、大石自身もプリントしたものを知事室に保管していて、主筆はプリントしたものを6月22日に確認した。
(すでに証拠隠滅ないし改竄しているでしょうが)
ここまでの説明で、1月12日に大石から後援会口座に2000万が振り込まれるか、あるいは現金小口に2000万が入金されているはずだが口座にも小口現金出納帳にも入金がない。
それと、大石は役員会で2000万円の自己資金は承認を受けた。役員会時に「一回目」の選挙運動費用収支報告書が提出され「2000万の自己資金が計上されているという認識」があった、ということになる。
次に、大石の金銭消費貸借契約締結についての説明↓
○令和4年の5月前後、選挙コンサルタントから、2,000万円について、私から後援会の方に貸付けというような処理をすれば返金を受けることができる。問題がないのか確認もした。「何ら法令に抵触をするものでなく、問題もない」という回答。「お金を返していただけるのであれば、本当にありがたい」「貸付けということにお願いする」「私と後援会の間で、元金が2,000万円、金利が3%という形の契約書を結ばせていただいております」
✳️まず、↑の大石の説明を要約すると、
①時期ー選挙運動収支報告書を提出した後の令和4年5月前後
②誰からー選挙コンサルタントから提案
③何をー2,000万円について、大石が後援会に貸付けたことにすれば返金を受けることができる、と提案を受けた
④質問ー「問題がないのか?」
⑤回答ー「何ら法令に抵触をするものでなく、問題もない」
⑥承諾ー「お金を返していただけるのであれば、本当にありがたい」「貸付けということにお願いする」
⑦架空契約締結ー「大石と後援会の間で、元金が2,000万円、金利が3%という金銭消費貸借契約を締結。
次に、ボイスメモに録音されている大石の説明
①令和4年12月中旬ごろ,大石が「選挙運動収支報告書に自己資金として計上 した2000万円を返してもらう方法はないか」旨,選挙コンサルタントに相談した。
②令和4年12月中旬ごろ,選挙コンサルタントはすぐに⻑崎県選挙管理委員会係⻑だったAに事実を伝えて処理方法を問い合わせしたところ「現金 を元々手元に持っていたということでしょうね」旨の回答があった。
③令和4年12月中旬ごろ,選挙コンサルタントから「元々現金が手元にあったことにする他ないよね。それを後援会に貸付けて,後援会から返済を受ける」旨大石に対してメールで報告があり、承諾した。
④令和4年12月中旬ごろ,選挙コンサルタントは大石にメールに「金銭消費貸借契約書・令和4年1月12日付」を添付して送付,被告発人大石は金銭消費 貸借契約書が「偽造」だとの認識のもとに県庁事務局に預けてあった小さい印鑑2種類「大石」を使用して課長(ボイスメモは実名)に押印してもらった。
となっている。一言一句間違いない。
⑤しかし、その後の証拠精査により、↓を突き止めた。
○令和4年6月8日、私の資産等報告書を提出。この中でも貸付金として2,000万円を記載した。
✳️確かに、大石は選挙後、初めての資産等報告書を令和4年6月8日に提出している。
この大石証言とボイスメモの説明、上記「理事 県北振興局局長ミッション⑤」の事実から、再度2000万円の経過を推認すると以下のとおりとなる。
①令和4年5月前後、大石が「選挙運動収支報告書に自己資金として計上した2000万円を返してもらう方法はないか」旨,選挙コンサルタントに相談した。
※大石が相談もしないのに選挙コンサルタントがわざわざ提案するのは関係性上不自然だ。
② 令和4年5月前後ごろ,選挙コンサルタントは⻑崎県選挙管理委員会係⻑だったAに事実を伝えて処理方法を問い合わせしたところ「現金を元々手元に持っていたということでしょうね」旨の回答があった。
③ 令和4年5月前後ごろ,選挙コンサルタントはこの話を参考に犯行の枠組みを立案し「元々現金が手元にあったことにする他ないよね。それを後援会に貸 付けて,後援会から返済を受ける」という言葉に変えて,その旨知事に対してメールないしLINEです報告し,承諾を得た。
④ 大石は、令和4年6月8日、資産等報告書を提出。貸付金として2,000万円を記載して提出。
⑤そして、令和4年7月22日ごろ,選挙コンサルタントは知事にメールないしLINEに「金銭消費貸借契約書・令和4年1月12日付」を添付して送付,被告発人大石は金銭消費貸借契約書が「偽造」だとの認識のもとに県庁秘書課に預けてあった小さい印鑑2種類「大石」を使用して、当時課長だった方が押印した。
当時課長だった方が金銭消費貸借契約書に押印してPDF化した時間は 令和4年7月22日 17時26分10秒で、cannoniR-ADVC7580機を使用してPDF化した。
(県庁秘書課現在機ではなく一つ前の機種である)
後援会事務所のプリンターは↓
以上により、
①上記、役員会により、大石と選挙コンサルタントは2000万円が自己資金で計上されている認識があった。
②また、会計上、「自己資金」と計上したまま2000万円の返済できないことくらい、会計に疎い選挙コンサルタント、大石でも理解できるはず。
③長崎県医師信用組合の貸付利息は2.2%、大石と後援会間の貸付利息は3.0%、そのことから別物であり、計上日もそれぞれ違い2重計上ではなく後者は意図的な架空貸付であった。
④その上での契約締結。この時点で自己資金2000万円と金銭消費貸借契約での2000万円は別物で認識があって然り、大石には「不法領得の意思」があった。
⑤また、大石において、本件金銭消費貸借契約締結に際し貸付金である2000万円を貸しつける意思も能力 (個人資産)もなかったものと認められるのであるから、大石において、後援会から金員を詐取する故意があったものと認められる。
⑥加えて、財物に対する事実的支配、つまり大石の判断で財物を利用・処分できる状態の後援会口座を、法律上、大石個人という「私人」と、後援会という「法人」は別個の法人格を有していることを知りながら不法領得の意思を実現する行為を行った、ということが断定できる。
⑦さらに、長崎県医師信用組合から借入た返済金を得る目的で押印や署名のある私文書を偽造すると、刑法第159条「私文書偽造罪」により3ヶ月以上5年以下の懲役に処せられる。
⑧そして、本件は偽造した金銭消費貸借契約によって架空貸付を計上し、偽りの返済を受けたことを後援会収支報告書に記載して、収支報告書の趣旨を逸脱している。
となることから、大石から後援会への2000万円の貸付契約は架空だったことに間違いはない。
※長崎県医師信用組合から1月14日に借り入れた2000万円は自己資金で計上(後援会口座入金日は1月14日だが、選挙運動費用収支報告書には1月5日と誤って記載)
1月12日付2000万円は返済目的の架空貸付で計上した(令和4年後援会収支報告書には1月12日と記載)
次回、2000万②で実行行為を記します。
長崎県知事大石賢吾に辞任を求める署名活動です。
大石は、嘘に嘘を塗り重ねて真実を隠しとおしています。
また、大石を支援する一部自民党議員及び大石後援会は、28日からの総務委員会集中審査への出席を阻止しようと必死に阻止活動をしています。
こんな粗暴な大石に長崎130万人の生命、生活を任せるわけにはいきません。
どうかみなさま、大石に辞任を求めるご署名にご協力ください。
勿論無料です。匿名署名もできます。
みなさまの1票(署名)を本当によろしくお願いします。
何卒、清き1票(署名)をお願いします。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
AD
2
いつもコメントをいただきありがとうございます
誤りでした。
ついでに両方の収支報告を加えました
ありがとうございました
nagasaki1502
2024-10-15 21:10:13
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