大石賢吾後援会の286万円の借入に係る真実①
6月24日県議会答弁時の判断
① 知事選前(22年2月20日投開票)医療法人など9団体が計286万円を自民県議が代表を務める自民党県長崎市第8支部へ寄附。2月18日に同支部から県議後援会は286万円の寄附を受け,同日中に,県議後援会から大石賢吾後援会に286万円を振込した。そして,大石賢吾後援会は同年12月26日に利息を含め約293万円を返済した行為は,単に「貸付けた,借受けた」という意志のもと実行されたのであれば,政治資金規正法,公職選挙法等の法令に抵触するものではなく,一つ一つの行為に違法性はない。
② もっとも,大石が議会答弁したとおり,本行為は,政治資金の透明性を高め,国民に分かりやすくするという政治資金規正法の趣旨から外れており,法の網をかいくぐる手法であること,加えて,国民や県民に対して不誠実な対応で誤解を与えかねない会計処理であったことは事実である。
③ 6月24日,議会答弁で大石が借入金処理を寄附に訂正報告する旨を答弁したが,その事由は以下のとおりである。
(ア) 「迂回寄附」であったとする認識は大石が6月24日の議会答弁で認めたとおりである。
(イ) なぜ,借入金計上したのか?これは、誰しもがもつ疑問である。
(ウ) その回答は、選挙コンサルタントという選挙のプロがいる大石側は「迂回寄附」の認識が当初からあった。
認識して当たり前である。プロですから。また,大石側は,当選後すぐに,9法人の中に特定寄附者が含まれていることも認知している。しかし、今後の医師会、9法人との関係性の維持を考えれば寄附金の返還はできない。それで選挙のプロが考えたのが、借入金計上であった。そうすれば、特定寄附者発覚リスクが消える。借入金計上すれば,そのリスクがあるお金を県議への返済金計上できる。県議には「お礼」の趣旨であっても返済金でとおせば、事後買収が発覚する恐れはないだろうと、選挙のプロは考えたことは事実である。
(エ) もう一つの問題,特定寄附と認定される寄附者が含まれていたことについては知事選挙時は、初めての選挙で「知り得なかった」と 「知らぬ, 存ぜぬ」 を通すことができる。
(オ) しかし、上記(ウ)(エ)が発覚した時のリスクを大石に報告,相談の上リスクが高い「貸付」からリスクが低い「寄附」と訂正報告することを決定したことが真実である。
以上が、6月24日県議会答弁時の判断です。
その上で、論理的思考によりリスクを予測し、現状を分析し、将来起こりうるリスクを予測しながら、論理的思考により、県議側と話し合い、「貸付」から「寄附」と訂正報告するための確認書を作成した次第です。
↓確認書
↓6月24日議会答弁の様子
AD