略式命令が確定する日が来た。
弁護士先生に、記録閲覧のリマインドメールをお送りする
と、
「検察庁に問い合わせたところ、未確定であり、12月25日に確定するとのことです。」
ええ〜(;´д`)
まだ確定しないのぉ〜?
これには「命令確定日」の定義が関係している。
略式命令は、
「被告人が略式命令書の謄本を受け取った日の翌日から14日間」
経過すると確定するのだ。
したがって、命令確定日から謄本受け取りまでに何日か間が空くと、その分だけ命令確定日も後ろにずれ込む。
そして、どうやら略式命令書が届くのが遅れているらしい。
裁判所が出す略式命令書は書留の一種である「特別送達」で届けられる。
書留の配達は土日も行われているが受け取りには印鑑が必要だ。
そして特別送達は、他の書留同様にポスト投函ができない。対面手渡しだ。
そういったことが関係して、未確定だそうだ。
うーん、じゃあいつまで待てばいいんだっけ?
と弁護士先生のメールを確認すると
「12月25日に確定」
クリスマス!!!!!
もう元夫はクリスマスに呪われているのではなかろうか。
ガサ入れクリスマスから1年
略式命令確認クリスマス🎄