略式起訴だと、全てが書面のやり取りで終わる。
このままでは、なぜ夫があのようなことをしたのか、知ることができない。
「略式起訴に至るまでの記録を閲覧したいです。
夫がどのような理由でひととき融資、個人間融資を行ったのか、なぜ略式命令で罰金60万円という量刑に収まったのか、知りたいことがたくさんあります。そういった記録は閲覧可能でしょうか。」
弁護士先生に連絡した。
「それでは、記録の閲覧の可否についてこちらから検察庁に問い合わせいたします。
もっとも、略式命令が確定(命令が出た翌日から14日で確定)しない限り、記録を閲覧することができません。
略式命令が確定するのは、命令が出た翌日から14日ですので、検察庁に問い合わせを行うのは○月×日以降になります。」
知りたい!
早く知りたい!
だけど、被告人にとっては略式命令を受け入れたら有罪が確定する。
検察庁での取調べ時に略式命令(=有罪)を受け入れても、気が変わって裁判で無罪を争うこともある。
それを被告人が考えるための14日間。
日本の法律は万人に対して平等であろうとしている。
そのための期間だ。
その間、こちらは何もすることができない。
ひたすら待つしかない14日間。