37. 略式起訴とは | aru-onna-12345のブログ

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検察による取調べが終わると、終局処分は2種類ある。

起訴か、不起訴だ。

そして、起訴されると裁判が開かれる。

正式裁判か、即決裁判か、略式手続きか。


正式裁判は、我々がドラマやワイドショーでよく観るアレだ。

裁判官や検察、被告人、弁護人が法廷に集まる例のアレだ。

「異議あり!」って言うゲームとかもある(実際は「異議あり!」とか言わないらしいけど)例のアレだ。



一方、夫の裁判は略式手続きで行う。

全て書類で済まされるので、法廷で裁判が開かれることはない。

検察による事件概要の説明もないし

被告人による弁明もない。

夫は何を考え、何をして、金を借りた女性は何を思って何をしたのか。


今のままでは何も分からない。


このままでいいのか?

知る術はないのか?



不起訴であれば、検察に対して不服申し立てもできる。

しかし、略式起訴の場合はその不服申し立てすらできない。略式起訴も起訴に含まれるから。

それが略式起訴なのだ。


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