「まずはお友達登録して、お気軽にご相談ください」という謳い文句に惹かれて相談予約をした私は
刑事告発に強い弁護士先生のもとへ伺う。
ノートパソコンとデータの入ったUSBを携えて。
LINEで大まかな内容は説明してあるので、挨拶もそこそこにノートパソコンを広げてデータを見てもらう。
「これはひどい」
弁護士の先生曰く、夫の所業はやはり貸金業法違反、無許可営業に当たるそうだ。
貸金業法違反の公訴時効は7年。エクセルの出入金明細の中には、時効を過ぎてしまったケースが結構あった。
そして、今こうしている間にも控訴時効が成立していく。
夫の案件では借主女性人数も多い。
告発状を提出してから捜査が進み、起訴されるまで半年くらいかかる見込み。
まずは、そのタイムラグを見越した上で、控訴時効前の正確な借主女性人数を出す必要がある。
以上が弁護士先生の見解だった。
貸金業法違反は、金銭貸与を「業として行っている」かどうかが争点だ。
「業として行っている」と認められるには反復継続性が認められるかどうかが争点になる。
そのため、借主女性人数は20〜30くらいいてほしい。
また、身分証写真を撮られている女性、借用書の有無も、精査してほしいと言われた。
また、証拠がPC内にしかないため、家宅捜索(ガサ入れ)でPCやスマホを押収するだろうと言われた。
その後、逮捕。
起訴は確実で、起訴されればほぼ有罪確実。
規模の大きさを鑑みると実名報道される可能性。
実名報道されれば大概は会社をクビになる。
ここに来る前に私もインターネットで調べたが、弁護士先生の見解は、私が調べた最悪のルートを描いていた。
そして別れ際に弁護士先生が一言。
「旦那さん、人格が破綻してますよ」