ホーム > 申請・届出 > 交通に関する各種申請・届出等(保管場所証明(車庫証明)等) > 自動車の保管場所(車庫)に関する申請手続(軽自動車)
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更新日:2024年2月5日
詳しくは、申請対象自動車の保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署にお尋ねください。
さいたま市・上尾市・蕨市・戸田市
川口市
春日部市(旧庄和町を除く)・草加市・八潮市・三郷市
越谷市
所沢市・狭山市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市(旧大井町は除く)
川越市
熊谷市(旧大里町・妻沼町・江南町を除く)・深谷市(旧岡部町・川本町・花園町は除く)
軽自動車にも車庫は必ず必要ですが、警察への届出が必要な場合とそうでない場合があります。
【軽自動車】
■自動車保管場所届出書(3枚綴り)
■自認書[自分の土地を利用する場合]または使用承諾証明書[自分の土地ではない場所を利用する場合]
※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては使用承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、申請する車と異なる車に対する契約ではないこと等、契約内容によっては申請する保管場所の使用権原が認められない場合もありますので、よくご確認ください。また契約が自動更新の場合は、更新していることを証明する資料が必要です。
※使用期間については、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から最低1か月以上の使用権原を有していることが必要です。
■保管場所の所在図・配置図
次の場合は所在図の添付を省略することができます。
(1)自動車の使用の本拠の位置が保管場所の位置と同一である。
(2)使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧自動車と同一である。
(ただし、(2)の場合は申請・届出書の「※保管場所標章番号」欄に旧自動車の保管場所標章番号を記入してください。)
※なお、警察署長が必要と認めた場合は、所在図の提出を求めることがあります。
(警察署長が必要と認める場合とは、新築の住宅や付近に建物がないなど調査すべき場所の特定が困難な場合です。該当する場合はあらかじめ記載してください。)
■申請者の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合、使用の本拠の位置の疎明書面(例:公共料金の領収書、営業証明書など)の写しを添付してください。
■標章交付手数料500円
※キャッシュレス決済について→埼玉県収入証紙制度廃止に伴う手数料のキャッシュレス化
※届出用紙などは、ダウンロードできます。届出書のダウンロード
警察署の交通課窓口でも複写式のものを配布しています。
※埼玉県警察以外の様式の使用について
埼玉県警察が作成した様式以外の自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、届出に使用することができます。
また、自認書又は保管場所使用承諾証明書についても同様であり、埼玉県警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が届出に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、届出書に添付する書面として使用することができます。
※その他、ご不明な点は申請する警察署にご確認ください。
届出対象自動車の保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署
月曜日から金曜日(祝祭日および12月29日から1月3日を除く。)
午前:9時00分から12時
午後:1時から4時15分
届出をせず、または虚偽の届出をすると、10万円以下の罰金を受ける場合があります。
手続についての確認等は、書類を提出する警察署の交通課にお願いします。(警察署の連絡先)
月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで
情報発信元
交通規制課
詳細は申請先の警察署にお問い合わせください。