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米原女性殺害、2審も実刑 大阪高裁

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滋賀県米原市で交際相手の小川典子さん(当時28)を汚泥タンクに落とし窒息死させたとして、殺人罪に問われた元会社員、森田繁成被告(42)の控訴審判決が7日、大阪高裁であった。古川博裁判長(退官のため松本芳希裁判長が代読)は懲役17年の実刑とした一審・大津地裁の裁判員裁判判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。

事件と森田被告を結びつける直接証拠はなく、昨年12月の一審判決は被告の車に小川さんとDNA型が一致する血痕があったなどの間接証拠から被告の犯行と認定した。

弁護側は控訴審でも無罪を主張したが、古川裁判長は判決理由で「車の血痕は殺害に至る一連の暴行で付着したと認められ、被告が犯人であると強く推認できる」と指摘し、一審の判断をほぼ追認した。

判決によると、森田被告は2009年6月、小川さんの頭を鈍器のようなもので殴り瀕死(ひんし)の重傷を負わせ、タンクに落とし殺害した。

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