dictionary.goo.ne.jp/word/%E8%A3%81
「裁可」という言葉の意味自体に「拒否権」は無いんですよ
内心どんなに不満でも常に許可するだけです
もしも天皇が拒否権を持ったら、その反対が如何に正論で論理的でも、
「専制君主」
の誹りは免れません
帝国憲法は専制君主制を徹底的に排除した憲法なんですよ
Quote
@NtrSeiji
確かに不裁可の実例はないが、それは慣例に従った結果であって必然ではないのだ。そもそも「裁可」という言葉はその主体に一定の裁量権があることが前提なのだから、第6条の「裁可シ」は不裁可を禁止する趣旨ではないのだ。天皇に拒否権がなかったのではなく、裕仁に慣例を覆す意思がなかったのだ。 x.com/cannot_kaba/st…