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こいつほんとバカだな 西脇弁護士が引用している判例では、選挙期間中に候補者名を連呼した行為が買収罪の対象になってるんだが? で、告示前に有権者の知らないところでポスターを制作しただけの行為という、全く異なる事案で、買収罪に当たる根拠は? 判例の一般論を読み取るという話なら、そもそも西脇引用判例内の選挙運動の定義で、昭和38年判例で事前運動の選挙運動の定義が参照されてるんだが? 基本的には同じ意味で、せいぜい逐条解説が可能性を指摘するように、当てはめの際に趣旨目的による違いが多少出るぐらいやろ 判例が同じ定義を用いている以上、根本的に全く適用範囲の異なる定義だと考える根拠などないが?   事案が違うから参考にならんとボケたこと言ってて、自分が言いたい時は判例から一般論を読み解けとか二枚舌もいい加減にしろよ
Quote
郷原信郎【長いものには巻かれない・権力と戦う弁護士】
@nobuogohara
福永弁護士が、前日の西脇弁護士のYouTube解説での「福永弁護士への反論」に、本人と思えるアカウントで再反論をしてきたようで、その「福永言説」がすべて間違っていることを、西脇弁護士が、法学部生レベルや一般の人にもわかるように、噛んで含めるように丁寧に説明している。「判例にポスター制作
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