(こういう輩は相手にしない方がよいと多くの人から言われていますが、放っておくと、誤った認識で公選法違反を犯す人まで出てきかねないので、一応、以下に述べておきます。)
外部に表示しない・有権者に働きかけない行為のうち、「買収罪における選挙運動」と認定された裁判例として、大審院裁判例で認められた「監視行為」の他に ・自己の入手した選挙情報を提供する行為(仙台高判昭29・3・11) ・政治団体に対する推薦依頼行為(大判昭18・3・13) ・選挙情報の収集に従事する行為(広島高松江支判昭30・11・14) ・会場係として、個人演説会の日程表の作成、会場借り入れ交渉、選挙管理委員会への届出等の事務を分担する行為(大阪高判昭36・12・20)
などがあります。
法学部生に戻ったつもりで、よく勉強してもらいたいものです。
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福永活也@冒険家弁護士YouTuber
@fukunagakatsuya
こいつほんとバカだな
西脇弁護士が引用している判例では、選挙期間中に候補者名を連呼した行為が買収罪の対象になってるんだが?
で、告示前に有権者の知らないところでポスターを制作しただけの行為という、全く異なる事案で、買収罪に当たる根拠は? x.com/nobuogohara/st…
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