官製談合事件 職員と代表取締役に執行猶予付き有罪判決
県住宅供給公社が発注した建設残土の運搬工事をめぐる官製談合事件で罪に問われた2人の裁判で、山形地方裁判所は公社の職員に懲役1年6か月、土木工事会社の代表取締役に懲役1年、それぞれに執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
山形市から県住宅供給公社が委託を受けた産業団地の造成に伴う残土の運搬工事の指名競争入札をめぐり、県住宅供給公社の職員、伊藤健一被告(62)は市内の土木工事会社に指名業者名や工事価格に関する情報を教えたとして、官製談合防止法違反などの罪に、土木工事会社の代表取締役、高橋政信被告(74)は職員から情報を得て入札を妨害したとして公契約関係競売入札妨害の罪にそれぞれ問われました。
24日の判決で山形地方裁判所の佐々木公裁判長は「職員は安易に秘密事項を教えたことには法令を守ることへの意識の低さが著しく表れている。代表取締役はみずから教えるよう依頼した秘密事項を参考にして入札の金額を決定し、入札の公平が害されている点で結果は重い」などと指摘しました。
一方、「事実を認めて反省している」などとして、職員に懲役1年6か月、代表取締役に懲役1年、それぞれに執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。