児童相談所一時保護の子ども 虐待認定前も面会制限 法案提出へ

虐待で児童相談所に一時保護された子どもと保護者との面会について、こども家庭庁は、虐待と認定される前の「疑い」の段階でも、子どもに悪影響がある場合は保護者との面会や通信を制限できるよう、来年の通常国会に改正法案を提出する方針です。

現在の児童虐待防止法では、児童相談所は、「虐待した」と判断された保護者が一時保護された子どもと面会したり、手紙をやり取りしたりすることを制限できますが、「虐待の疑い」の段階は制限の対象になっていません。

このため児童相談所は、行政指導として面会を制限することがありますが、トラブルに発展するケースも報告されているということです。

こうしたことから、こども家庭庁は、子どもへの悪影響が大きいと児童相談所長が判断した場合は、虐待と判断される前の疑いの段階でも、保護者の面会などを制限できるよう、法律の改正案を提出することを決めました。

制限するのは、
▽保護者との面会などによって、子どもが萎縮して本心が言えなくなったり
▽保護者に会うことをおびえたりする場合
などが想定され、子どもの意見を聞いたうえで判断するとしています。

こども家庭庁は、早ければ来年の通常国会に改正法案を提出する方針です。

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