オムライス三上さんおはようございます
かたおか議員は優秀な方だと思いますが本件だけは騙されない方が良いですよー
客観的にみて裁判しても負けるからやめた方が良いと私は思います
選挙運動費用収支報告書の支出の部にいろいろ支出があるじゃないですか。これらは党ではなく候補者本人が自分で支払った建て付けになってるから、その同額が収入の部に党からの寄付として記載してあると思います。それが一般的には公認料と解されますね
つまり書類上ではすでに公認料を受け取っておりそれが30万円とぴったり一致していなかったとしても実費弁償分で修正報告されて、なんなら金返せって言われちゃう可能性もありますよ