伊藤 剛@GoITOFollowClick to Follow GoITOこれらにかんしては、やはりおかしいと思う。後者について、損害賠償は「損害」の賠償であって懲罰ではないというのがひとつ。それから、報道など金銭的な対価を得た言説に対して適用されることの問題がある。Translate post12:42 PM · Apr 18, 2024·102.8K Views139997433