Post

Conversation

そもそも二馬力選挙がダメなんて公選法のどこに書いてあるの? 法141条は、「候補者一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない」 と規定されているが、使用の仕方についてはどこにも規定がない 「について」という文言だけで、「の当選を目的とするために」と読み込むのは条文解釈として司法が許すと思わない 村上大臣は、一般論として絶対に違法ではないとは言えないという当たり前のことを言ってるだけで、、具体的にどのような態様なら違法なのかは一切明らかにしていない