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Conversation

ゴーハラゴタクは結構なんで、早くさっきからの質問に答えてください。 ポスター制作だけで、外部に表示もしていない段階では、有権者はポスターの存在すら知らないわけですよ。 それがどう「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」に当たるんですか? また、どういう具体的事実に基づいて、折田さん側がポスターを主体的裁量的に制作したと断定したんですか? 憶測だけで、法理論も事実認定もデマばっか言ってんじゃないですよ それで、斎藤さんが有罪にならなくても、コタツ告発なんてそんなもんだと開き直る予定ですか?
Quote
郷原信郎【長いものには巻かれない・権力と戦う弁護士】
@nobuogohara
この「弁護士」の人は、最新の記事で私が主張を変えたように言っているようですが、全く違います。 x.com/fukunagakatsuy…
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