【補足】問題の記事は、同じ人物の行動を「ここまでは、報酬が発生してもいい単純作業」「ここからは、ボランティアの選挙運動」と切り分けることの不自然さを示した判例だと指摘している。だが、これは「選挙期間中の単純作業と選挙運動の切り分けが事実上不可能」という話。準備行為と選挙運動は切り分けができる(という前提で選挙制度は作られているはず)。
「準備行為で正当な報酬を得た後、ボランティアで選挙運動に一切関与してはならない」とすると(それも一つの考え方だが)、選挙運動の自由を制限することになる。問題はそれが現行法上、明確に法規範として禁止されていたと言えるか。「不適切」という倫理観から処罰範囲を拡大するのは極めて危険では?
→news.yahoo.co.jp/profile/commen
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楊井人文 Yanai Hitofumi
@yanai_factcheck
【コメントしました】無批判にシェアしている識者もいるようですが、大事なのは判例の「射程」。取り上げられている判例は今回の事案と大きく異なる↓ #兵庫県知事選
刑事告発スピード受理、捜査本格化の機にスクープ記事…斉藤元彦知事を包囲する「2つの判例」
news.yahoo.co.jp/articles/fdbed
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