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【追記】総務省選挙課への取材結果 #兵庫県知事選 1)告示前の準備行為(デザイン等)の業務で正当な報酬を受けた業者が、告示後に無償で選挙運動者となることは公選法上、規制や禁止はされているか? →禁止されていない 2)1)は選挙運動者に対する「金銭」や「公私の職務」供与による買収罪に当たらないのか? →当たらない 3)ポスター等制作物のデザインと印刷を別々の業者に依頼する(=デザインだけ有償で依頼する)ことは認められるか? →可能 4)業者が制作物のデザインを提案する行為は、選挙運動性は認められないか? →選挙運動性の基準は「主体的・裁量的に選挙運動の企画立案」かどうか。デザイン提案だけでただちにそう判断されるわけではない ※1〜4いずれも一般論として質問し、検討を経て回答を受けた
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楊井人文 Yanai Hitofumi
@yanai_factcheck
【補足】問題の記事は、同じ人物の行動を「ここまでは、報酬が発生してもいい単純作業」「ここからは、ボランティアの選挙運動」と切り分けることの不自然さを示した判例だと指摘している。だが、これは「選挙期間中の単純作業と選挙運動の切り分けが事実上不可能」という話。準備行為と選挙運動は切り x.com/yanai_factchec…
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