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ついにゴーハラさんが、折田さんのポスター制作も選挙運動に当たるからポスター制作費の支払いですら買収罪に該当すると言い出した ポスター制作業者の皆さん、刑事告発されかねないので気をつけてください!! ちなみに、総務省「立候補を目指す方へ」では、選挙に関係のある事前の行為であっても、ポスター作成印刷は一般的には選挙運動ではないと記載されています。 コタツ告発だから、一般的ではない特別な事情なんて知らないはずですが、どうやって判断したのでしょう? 収支報告書に選挙運動と記載されていれば、それは客観的に公選法の選挙運動に当たると決めつけてるんでしょうかね news.yahoo.co.jp/expert/article