不正入手したNHK契約者の個人情報をインターネット上に投稿したとして、不正競争防止法違反や威力業務妨害などの罪に問われたNHK党党首、立花孝志被告(55)の控訴審判決で、東京高裁(田村政喜裁判長)は24日、一審判決と同じく懲役2年6月、執行猶予4年とした。
一審判決によると、東京都杉並区で令和元年9月、NHKの集金業務を請け負っていた会社の元社員(29)=不正競争防止法違反罪で有罪確定=と共謀し、業務用端末の画面に表示した個人情報50件を動画撮影。同11月、一部修正を加え動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿し、NHKの業務を妨げるなどした。
被告側は「正当な政治活動だ」と主張したが、一審判決は「落ち度のない契約者を危険にさらした。政治活動としての許容範囲を超えている」と退けた。党を脱退した男性を「つぶしに行く」などとユーチューブで発言したとの脅迫罪も認定していた。