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お手本対応すぎる。 規約等で著作権譲渡の文言があっても人格権は一身専属なので行使できる(人格権不行使特約があっても先方とケンカ別れ前提ならば無視可) 発行数に比例した損害賠償請求額(定められてる)となると思うが、なにより人格権の救済には差止+損賠の他に名誉回復措置(土下座)がある
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はるはれ
@haruurarahare
私の写真が、市の70周年記念切手に無断利用されて、しかもそれは子育て支援において無償提供したもの。これ、ガチンコで自分の権利を主張しました。著作権は市にある!とか言ってましたけど、著作人格権は私にあるのでと一歩も引かず。 とりあえず、二次利用+撮影料を支払ってもらうことで決着!!
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