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Conversation

裁判で勝つなら、説得する対象は裁判官であって相手方ではない。相手方を説得する必要はないし、理解を得る必要はない。和解に至る場合も、それは利害得失を考慮した結果であって感情的納得とは限らない。 しかし、法廷を離れて説得を試みるなら、相手の立場に立って考えてみることも必要である。