伊藤和子先生が暇空との名誉毀損訴訟の判決文をアップされていますね。
まず、「暇某」の同定可能性のところはあっさりと認めています。
次に、社会的評価のところは暇空が妨害をするような奴とまでは読めるかもしれないけど、元々小倉先生に向けて言ったことだし、妨害の内容も明らかでないから低下を招かないとの結論。
暇空の主張は「脅迫をするような奴と言われている」という点だったので、裁判所は「一般的な読み方として脅迫をする奴という読み方をする人はいない」というかわし方をしてますね。ここは議論の余地があるように思います。
そして結構すごいこと書いてあるのが真実相当性の論点。なんと裁判所は要旨「暇空が生物学的に女性は男性に劣るとか言って、具体的な根拠もなくColaboに対して公金チューチューとか言いながら住民監査請求をしてるんだから、社会的マイノリティである女性が行うプロジェクトを妨害する活動をしてると見られても仕方ない」と判断している。まあ女性蔑視はさておき、住民監査請求が通ってる中で具体的な根拠が無いとか言って大丈夫なんだろうか?
あと暇空の「妨害活動」に住民監査請求を含めてるので、ある意味裁判所が「リーガルハラスメント」という類型を正面から認めてしまったということになりますね。地裁判決とはいえこれは画期的...!