代表権云々にしても、働きかけたのは立花氏サイドです。
昨年、総務省、法務局のいずれからも大津さんが代表であることが確定され、それに満足できなかった立花氏は総務省に直接の掛け合うものの、強制執行(つまり、強制的に党首の座を取り戻すこと)ができないと説得され、間接強制つまり大津さんに代表権書換を要求するいわゆる「代表権訴訟」を提訴しました。
しかし、その結果はご存知の通り、一審、控訴審とも大津さんの完全勝訴でした。立花氏サイドは無謀にも最高裁に上告しましたが、ここで覆る可能性は、ありとあらゆる側面から考えて、ゼロです。
「代表権争い」において、和解する必要性など毛頭ありません。