愛国心の足りないなまけ者 にきめっ!@tacowasa2ndFollowClick to Follow tacowasa2nd弁護士職務基本規定第11条 弁護士は、不当な目的や品位を損なう方法で事件の依頼を勧誘したり、事件を誘発したりすることはできません。 一般論だけど、例えば「あいつ嫌いなんでただ引き受けます、やったりまふ」とか表でtweet営業活動するとこれ引っかかる? まあそんな迂闊な弁護士いるわけ無いかTranslate post8:55 AM · Dec 26, 2024·316 Views15