Post

Conversation

30ポストを超える長文での御高説ありがとうございます。 朝通知を見て驚愕致しました。 その労力にお応えするため何点かについて回答いたします。結論については末尾3行に記載しておりますので、読み飛ばしていただいても構いません。 ちなみに討論などをするつもりは無く、あくまで個人のスタンスの表明として行います。 レスバをするつもりは御座いません。 まず当方としてはAIイラスト使用に当たり、文化庁等の出す資料なども確認した上で使用しております。 bunka.go.jp/seisaku/chosak 当然、これは2024年12月現在の日本における法を元にした判断ですので、これからの法改正の如何によってはスタンスを変更する事も御座います。悪しからず御了承下さい。 さてまず第一点。人と機械で学習が違う、というのは尤もです。というより当然です。人と機械なのですから。そして人の学習と違う=悪と言うのはあくまでめろさんの感情論であって、何を悪とするかは法の定めるところに依ります。 データセットとして学習されたかどうかがわからない、ブラックボックスだ、とも仰っておりますが、それは人にも言える事です。そしてその成果物に対して著作権違反の可否を決定するのは、最終的には裁判所であり、その裁判所の判断基準となるのは著作権法第三十条の四となります。 これに拠れば「著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。  1.著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合  2.情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合  3.前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合」となっております。 現代で生きている以上、翻訳サイトやWebUIの日本語翻訳機能を使った事はあるでしょうが、言ってしまえばそれも第三十条の四-二号に従い「誰かの書いた文章」「翻訳した後の文章が気に入らなくて修正したもの」を機械学習させて精度を高めていったものですが、それらすらもお使いになられたことがないというのであればとてもご立派な志だと感服いたします。 第二点。生成されたものが著作権侵害となるかどうかは、人かAIかではなく、その「類似性」及び「依拠性」により判断されるとされております。 この中における「依拠性」について、画風を再現するLoRAが該当するのではという危惧は御尤もですが、こちらは私の立ち絵原画氏が自身で描いたイラストを学習させて作成したLoRAにより再現された画風となっております。この時点に於いて、権利者の許諾は受けておりますのでご安心ください。 結論。以上を論拠として、当方は現法の定るところに依り、適法の範囲内でAIを活用して往く所存で御座います。 30ポストを超える長文に対し短文でのご返答となり誠に申し訳御座いません。 末筆ながら、めろ様の益々の無敗をお祈り申し上げます。良いお年をお迎え下さい。                  湧浦カラン
Quote
🔥国葬上☆めろ🔥 レスバ400戦無敗!で哲学修士な物語創作コンサルタント(笑)系Vtuber
@agakinigeru
Replying to @agakinigeru and @KaranVtuber
であるからには、率先してネットユーザーやイラストファンと言った一般人が倫理的に妥当な判断に基づいて、この問題に関係する各所に対応を求める意思表示を行うしかありません。 このことをご理解いただいて、生成AI利用に対するカランさんご自身の関り方を再考して頂けるよう期待する次第です。
Show more