弁護士 小魚さかなこ@KSakanakoFollowClick to Follow KSakanako地裁判決は、X女の同意についてかなり詳細に検討しており、キッパリと否定しています。「強制性交等罪の成立が妨げられるような同意とは、強制性交に応じるか否かについて、自由な意思決定に基づき真に同意することを要すると解されるところ、いつ誰とどのような態様で性交等をするかという→Translate post11:40 PM · Dec 25, 2024·7,569 Views1601936