弁護士 小魚さかなこ@KSakanakoFollowClick to Follow KSakanakoむしろLINE交換を名目とするA男の引き止めを受けて残ることにした可能性を払拭できないとした(したがって、A男がX女に抱きついて引き止めたことは、強制性交等罪における暴行にはあたらないこととなる)。 ⇨この暴行について、地裁判決は、その直前の口腔性交の終盤に、A男がY女と性交する旨のTranslate post11:19 PM · Dec 25, 2024·5,484 Views1491417