弁護士 小魚さかなこ@KSakanakoFollowClick to Follow KSakanakoその結果、脅迫等【2】が口腔性交に通常伴う有形力の行使や卑猥な言動と評価できる余地が多分にあるのに、その可能性に目を向けず、これを強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるものとしたもので、その判断は不合理である」と判断した。脅迫【3】(A男とB男がかわるがわるX女と口腔性交する際、→Translate post10:45 PM · Dec 25, 2024·8,427 Views1501556