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申し訳ありませんが、この注意喚起の主眼は、あくまでも詐欺師に対する威嚇です。ある程度筋が通っていたとしても、詐欺師が自己正当化に使えるような理屈を肯定的に拡散するつもりはありません。 それに、錯誤取消しの原因となる事実については、信義則上、告知義務が認められる可能性が高いですよ。