裁判官は基本的には民意を気にして判決書いた方がいいと思いますね…
Readers added context they thought people might want to know
日本国憲法第76条3項
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
とあります。より、裁判官は民意を気にしてはいけません。独立し公正な判断をするのが裁判官であり、民意を取り入れるなど言語道断です。
出典元
laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTIT…