○六戸町立小、中学校就学に関する規則

昭和五十七年二月二十七日

教委規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、六戸町立小、中学校に就学すべき児童生徒にかかる学校の指定及び就学手続きを定め、もって就学の適正を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則で「就学予定者」、「保護者」、「学齢児童」、「学齢生徒」及び「住所」とは、それぞれ学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下「施行令」という。)及び住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に規定されたものをいう。

(学校の指定)

第三条 施行令第五条及び第七条に規定する就学予定者が入学すべき学校及び入学期日は、入学通知書により翌学年のはじめから二ケ月前までに、当該保護者及び校長に通知しなければならない。

2 前項の入学期日以後住所に異動のあった学齢児童及び学齢生徒が入学すべき学校及び入学期日は、すみやかに当該保護者及び校長に通知しなければならない。

(住所変更に伴う手続き)

第四条 住所を変更した場合、保護者は住民異動届に、前住所地の学校に在学した事実を証する書類を添付しなければならない。

(通学区域)

第五条 就学予定者、学齢児童及び学齢生徒の入学すべき学校は、当該保護者の住所のある通学区域内の学校とする。

2 通学区域は、別表のとおり定める。

(学校の指定変更)

第六条 施行令第八条の規定により、保護者が学校の指定変更を申し立てるときは、別に定める要綱により願い出しなければならない。

2 保護者の住所が学年中途に町の区域内で異動があった場合は、前項の規定にかかわらず当該学年中は、現に指定された学校を変更したものとみなすことができる。

3 前項の場合において校長は、毎年十二月末日までに当該学齢児童又は学齢生徒に係る通学区域外児童生徒報告書を教育長に提出しなければならない。ただし、一月から三月までに前項の事実が発生したものについては、当該報告書を毎月末に提出するものとする。

(指定変更の取消)

第七条 第四条及び前条第一項の規定により学校の指定変更の許可をうけた保護者が当該申し立ての事由を失った場合、又は申し立て事実を履行しなかった場合は、指定変更を取り消すことができる。

(就学義務の猶予、免除)

第八条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第四十二条の規定により、保護者が就学猶予又は免除を願い出るときは、就学猶予、免除願に教育委員会が指定した医師の診断書を添えて提出しなければならない。

2 前項の事由が消滅した場合、保護者はすみやかに事由消滅届を教育委員会に提出しなければならない。

第九条 教育委員会は前条の措置をとった場合は、保護者及び校長に就学猶予、免除通知書を交付する。

(転入学整理簿)

第十条 第三条第二項の通知書は、転入学整理簿により処理する。

(就学猶予免除通知簿)

第十一条 第九条の通知書は、就学猶予、免除通知簿により処理する。

(この規則の施行について必要な事項)

第十二条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(平成八年三月一八日教委規則第三号)

この規則は、平成九年四月一日から適用する。

(平成九年一月二四日教委規則第一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年三月一七日教委規則第一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二一日教委規則第九号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和二年一月二三日教委規則第一号)

この規則は、令和二年一月一日から施行する。

別表(第五条関係)

六戸町立小、中学校通学区域は、次のとおりとする。

学校名

通学区域町内名

六戸小学校

高屋敷、高舘、上町、南町(一)(二)、中町、押込町、下町、舘野、林、高見、柴山、上吉田、入口、中堤、長谷、下吉田(一)(二)、赤田、米沢、赤石、小平、柳町、鶴喰、折茂、折茂新田、川原新田

開知小学校

古里、堀切、七百、ひばりケ丘住宅、根古橋、沖山平、ふるさと団地、沖山、大原、岡沼、金矢

大曲小学校

高森(一)(二)、桜ケ丘住宅、通目木、坪毛沢、づめき団地、大曲、晴ケ丘団地、堀切沢、たての台団地、小松ケ丘

六戸中学校

六戸小学校通学区域

七百中学校

開知、大曲小学校通学区域

六戸町立小、中学校就学に関する規則

昭和57年2月27日 教育委員会規則第1号

(令和2年1月1日施行)