本学教員によるセクシュアル・ハラスメント等の非違行為があったとして、令和6年12月13日付で当該教員の懲戒処分を行ったところでありますが、このことに関し、管理監督責任として、下記のとおり懲戒処分としました。
処分対象者 大月短期大学 学長
処分内容 減給10分の1、2か月
処分年月日 令和6年12月23日
処分理由
① ハラスメント防止対策の「管理体制」が不十分であった。
② ハラスメント撲滅に向け、教職員や学生に対する「リーダーシップ」が不足していた。
③ 当該教員の非違行為に関わる管理監督を怠っていたこと。