07年6月に大相撲時津風部屋の序ノ口力士、時太山(当時17、本名斉藤俊さん)が暴行死した事件で、傷害致死罪に問われた元親方の山本順一被告(60)に対する控訴審判決公判が5日、名古屋高裁で開かれた。片山俊雄裁判長は「ぶつかりげいこは制裁目的で違法」としながらも「遺族に被害弁償している」として、懲役6年の1審判決を破棄。あらためて懲役5年を言い渡した。山本被告は法廷に姿を見せなかったが、控訴審判決を不服として最高裁に上告した。
司法は再び「実刑」の判断を下した。片山裁判長は判決理由で「被告は犯行を指示、主導しており、刑事責任は共犯者と比べて格段に重い」と述べた。控訴審では弁護側が「死亡直前のぶつかりげいこに違法性はない」と事実誤認を主張、執行猶予付き判決を求めていた。事実の認定については、昨年5月の名古屋地裁判決を踏襲した形だ。
一方で、1年の減刑となった。片山裁判長はその理由を「被告は1審判決後、日本相撲協会の退職金約1580万円を被害者の遺族に支払い、被害弁償は計約6460万円となった。被告のために酌むべき事情で、1審判決は刑期の点で重過ぎる」と説明した。
判決によると、山本被告は07年6月25日、愛知・犬山市の宿舎で時太山をビール瓶で殴り、兄弟子に木の棒などで暴行させた。翌26日には、ぶつかりげいこと称して約30分間、金属バットで殴るなどして、多発外傷性ショックで死亡させた。傷害致死罪に問われた兄弟子3人は、08年12月に執行猶予5年がついた懲役2年6月~3年の判決を受け、有罪が確定している。