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Conversation

不同意性交等罪への刑法改正の議論をずっと見てきたが、この改正はあくまでもこれまでの強制性交等罪(旧強姦罪)から処罰範囲を広げるものではないと繰り返し法務省の役人も学者も説明し続けてきた。法務省のホームページにも今でもその説明がある。(moj.go.jp/keiji1/keiji12) 弁護士委員らはこの改正は処罰範囲が拡大するのではないか、そのためには立法事実が本当にあるのかきちんと分析しなければならないと意見を言い続けたが、処罰範囲の拡大ではないと退けられてきた。 しかし、このような法律がいざ成立すると、多くの有識者と称する人たちが、この改正によって従前処罰できなかった行為を処罰できるようになったと言いふらしている。 今回問題となったケースも、これは改正前の法律だから無罪になるけど今の法律だったら有罪などと言ってのけている。 こうやって法改正時の議論は有名無実化(?)、無力化(?)していくことを身をもって体感しています。