以下、元長崎地検次席、広島地検、東京地検特捜部、退官後、弁護士をされている郷原先生の記事です。
本ブログ主筆も何度かお電話でお話をしています。
ポイントは↓です。
「当選を得しめる目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益を供与した」ということで公選法221条1項違反の買収罪に該当する可能性が高い。
これと同様の嫌疑が「大石賢吾劇場」でもありました。出演者は、選挙コンサルタント大濱崎、そして、SNS担当の中村佳美(ネットコミュニケーション研究所)です。
↓が選挙コンサルタント大濱崎作成の知事選挙の概算見積(この資料は大石選対幹部から入手)
↓SNS担当中村佳美の概算見積があります
選挙コンサルタントなのだから公選法の土地勘はそれなりにあったはず。
そうであるのに概算見積に入れるなんてアウト。
選挙コンサルタントが公選法を十分理解していなかったのかも。
捜査当局が動くかどうかは金額次第だと思います。
(まだ誰も告発していませんが)
中村佳美は、選挙におけるSNS発信やPRの専門家としてさまざまな助言を与え、実質的に大石陣営における広報PR活動のほぼ全てに主体的に関わっている。
中村佳美が、大石や選挙コンサルタントに依頼されてネット選挙運動を、ネットコミュニケーション研究所の業務として880,000円で全面的に仕切っていたとすれば、それは選挙運動そのものであり、しかも、無償で行われていたとは考えられない。
(中村佳美から化粧品代等の領収書が後援会で精算されている)
また、総務省のHPでは「業者に、選挙運動用ウェブサイトに掲載する文案を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか」というQ&Aで、「一般論としては、選挙運動の主体であると解されることから、報酬の支払いは買収となる恐れが高いものと考えられる」と回答しています。
大石賢吾後援会が選挙コンサルタント大濱崎の会社をつうじてその対価88万円(税込)を払ったということであれば、「当選を得しめる目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益を供与した」ということで大石は公選法221条1項違反の買収罪に該当する可能性が高いのだ。
402万の事後買収は不起訴になりましたが、この中に88万円(税込)が含まれている。そうすれば、↑の概算見積と↓の会計責任者作成の収支と合致する。
※選挙コンサルタント自らが概算見積であげた500万円のコンサルタント料の支払いのみ不明
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長崎県知事選挙におけるSNS担当の中村佳美は自身のSNSで、選挙直後に「長期の出張から戻りほっとした表情での1枚」といった内容でSNS投稿していました(既に削除されていると思いますが、誰かがデジタルタトゥーは残しているはず)
出張という表現は、出張命令に基づいた報酬を含んだ業務と捉えるのが一般的のはずです。
どのタイミングで該当の投稿が削除されたか定かではないですが、長崎県知事選挙後の告発が相次いだタイミングでの削除であれば、証拠隠しの意図があったのでは思います。
中村佳美は長崎県知事選挙後も、ネットコミュニケーション研究所なるアカウントを中心に、選挙とSNSの活用に関して定期的に発信していますが、ぱっと見それっぽい分析をしているのですが、よく見ると統計学等の基礎知識が不足していたりしており、誰でも入手できるSNSアカウントのフォロワー数などをただ並べているだけの物が大半です。
今回の兵庫県知事選挙の騒動は確実にヤフーエキスパートオーサーの大濱崎やSNSアナリスト中村にも伝わっているはずでさが、この2人がこの件に関して沈黙している状況からも、余計な発言が自分たちへの矛先のきっかけになる可能性を理解したうえでの現状でしょう。
いずれにしても真実は一つです。
遅かれ早かれ、後ろめたい事をした人たちが表に引っ張り出される時期は近いと信じたい。
小濱崎
2024-11-23 18:29:54
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