以下、元長崎地検次席、広島地検、東京地検特捜部、退官後、弁護士をされている郷原先生の記事です。

本ブログ主筆も何度かお電話でお話をしています。

ポイントは↓です。


「当選を得しめる目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益を供与した」ということで公選法221条1項違反の買収罪に該当する可能性が高い。


これと同様の嫌疑が「大石賢吾劇場」でもありました。出演者は、選挙コンサルタント大濱崎、そして、SNS担当の中村佳美(ネットコミュニケーション研究所)です。


↓が選挙コンサルタント大濱崎作成の知事選挙の概算見積(この資料は大石選対幹部から入手)

↓SNS担当中村佳美の概算見積があります

選挙コンサルタントなのだから公選法の土地勘はそれなりにあったはず。

そうであるのに概算見積に入れるなんてアウト。

選挙コンサルタントが公選法を十分理解していなかったのかも。

捜査当局が動くかどうかは金額次第だと思います。

(まだ誰も告発していませんが)

↓選挙コンサルタント大濱崎が、中村佳美が知事選挙に絡んだことを吹聴する動画がありました

大石の選挙で当選を得しめる目的をもつて選挙運動者中村佳美がいます↓



中村佳美は、選挙におけるSNS発信やPRの専門家としてさまざまな助言を与え、実質的に大石陣営における広報PR活動のほぼ全てに主体的に関わっている。

中村佳美が、大石や選挙コンサルタントに依頼されてネット選挙運動を、ネットコミュニケーション研究所の業務として880,000円で全面的に仕切っていたとすれば、それは選挙運動そのものであり、しかも、無償で行われていたとは考えられない。

(中村佳美から化粧品代等の領収書が後援会で精算されている)


また、総務省のHPでは「業者に、選挙運動用ウェブサイトに掲載する文案を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか」というQ&Aで、「一般論としては、選挙運動の主体であると解されることから、報酬の支払いは買収となる恐れが高いものと考えられる」と回答しています。

大石賢吾後援会が選挙コンサルタント大濱崎の会社をつうじてその対価88万円(税込)を払ったということであれば、「当選を得しめる目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益を供与した」ということで大石は公選法221条1項違反の買収罪に該当する可能性が高いのだ。


402万の事後買収は不起訴になりましたが、この中に88万円(税込)が含まれている。そうすれば、↑の概算見積と↓の会計責任者作成の収支と合致する。

※選挙コンサルタント自らが概算見積であげた500万円のコンサルタント料の支払いのみ不明





↓郷原先生の記事



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